小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

厚生年金保険とは・・

厚生年金とは、主として日本の被用者が加入する所得比例型の公的年金であり、厚生年金保険法等に基づいて日本政府が運営する。
現行制度の厚生年金は、基礎年金たる国民年金(1階部分)にさらに上乗せして支給される(2階部分)年金であり、その財政からは「基礎年金拠出金」を国民年金に拠出している。

◆目的
厚生年金保険は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする(第1条)。健康保険とは異なり業務上、通勤途上の災害によるものも給付対象とするが労働者災害補償保険による給付との間に調整がある。

◆管掌
「厚生年金保険は、政府が、管掌する」と定められ(第2条)、厚生労働大臣がその責任者となるが、実際の運営業務のほとんどが日本年金機構に委任、委託されている。また、厚生年金基金に係る権限、機構が滞納処分を行う場合の認可等については地方厚生局長等に委任されている。なお、厚生年金積立金の運用は、特別会計積立金(従来の積立金)は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、実施機関積立金(共済年金からの移行部分)は各実施機関が行っている。
2015年(平成27年)10月より厚生年金と共済年金とが統合された(被用者年金一元化)ことにより、各被保険者区分ごとの資格、標準報酬、事務所および被保険者期間、それぞれの被保険者期間に基づく保険給付、当該保険給付の受給権者、それぞれの被保険者に係る基礎年金拠出金の負担又は納付、それぞれの被保険者期間に係る保険料等の徴収金ならびにそれぞれの被保険者の保険料に係る運用に関する事務は、厚生年金被保険者の種別に応じて、それぞれの実施機関が行うこととなった。
・第1号厚生年金被保険者…厚生労働大臣
・第2号厚生年金被保険者…国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
・第3号厚生年金被保険者…地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
・第4号厚生年金被保険者…日本私立学校振興・共済事業団

実施機関は被保険者に関する原簿(厚生年金原簿)を備え、これに被保険者の氏名、標準報酬その他主務省令で定める事項を記載する。実施機関は被保険者の利便性向上のため、政令で定めるところにより他の実施機関の処理する事務の一部を行う。

◆適用事業所
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。

◎強制適用事業所
厚生年金保険の事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

◎任意適用事業所
上記の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

  >>厚生年金保険の適用事業所の詳細


◆被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当しない限り、厚生年金の当然被保険者となる。法人の代表者、業務執行者、法人でない組合の70歳未満の組合長についても、労働の対価として報酬を受けている場合は、原則として被保険者となる。短時間労働者の適用も健康保険と共通である。国または地方公共団体の適用事業所に勤務する「4分の3」要件を満たさない短時間労働者は、特定適用事業所でなくても適用除外に該当しない限り被保険者となる。

  >>厚生年金保険の被保険者の詳細


◆被扶養者
◎被保険者の認定
被保険者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の(1)(2)いずれにも該当した場合です。
※1 日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被保険者として認定される場合があります。
※2 日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被保険者には該当いたしません。

(1)収入要件
年間収入(※3)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※4)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※3 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被保険者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

  >>厚生年金保険の被扶養者の詳細


◆費用負担
厚生年金の被保険者は原則として同時に国民年金第2号被保険者となるため、収入の一部(40%)は基礎年金給付費等基礎年金勘定へ繰入されている。

◎国庫負担
国庫は、毎年度予算の範囲内で、厚生年金事業の事務の執行に要する費用を負担する(事務費は全額国庫負担)。なお厚生労働大臣以外の実施機関が行う事務の執行費用については、共済各法の定めにより、厚生年金保険法上の国庫負担は行われない。
また、国庫は、毎年度、政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。

 

◆保険料
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。
厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引き上げが終了し、厚生年金保険料率は、18.3%で固定されています。

  >>厚生年金保険の保険料の詳細


◆標準報酬月額
厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した標準月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の算定に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定されます。
また、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われてます(定時決定)。
定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。

(1)報酬
厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、次のいずれかを満たすものです。
(ア)被保険者が自己の労働の対象として受けるものであること。
(イ)事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの。

(3)標準報酬月額の決定及び改定
標準報酬月額の決定や改定には、次表のとおりの方法があります。

◇資格取得時の決定
被保険者が資格取得した際の報酬に基づいて一定方法によって報酬月額を決定し、資格取得月からその年の8月(6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月)までの各月の標準報酬とする。

◇定時決定
毎年7月1日現在で使用される事務所において、同日前3ヶ月(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬を決定し、9月から翌年8月までの各月の標準報酬とする。

◇随時改定
被保険者の報酬が昇給・降級等で固定的賃金に変動があり、継続した3カ月間(いずれも基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて「著しく高低を生じた場合」において、厚生労働大臣が必要と認めたときに改定する。

◇育児休業等修了時の改定
被保険者からの届出によって、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、その翌月から新しい標準報酬月額に改定する。

◇保険者決定
資格取得時決定における算定方法及び定時決定における算定方法による算定が困難なとき、資格取得時の算定額が著しく不当であるとき、定時決定の算定額が著しく不当であるとき、随時改定の算定額が著しく不当であるとき、一時帰休による変動があったとき、のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣が算定する額を被保険者の報酬月額として標準報酬月額を決定(改定)する。

◆標準賞与額
標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります(150万円を超えるときは、150万円とされます)。

◎賞与
厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給与、棒給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対象として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるものです。自社製品等の現物で支給されるものも含みます。

  >>厚生年金保険の標準報酬の詳細



◆老齢厚生年金
◎受給要件
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。ただし、当分の間は、60歳以上で、(1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、(2)厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。

◎年金額(令和3年4月分から)
◇65歳未満
年金額=定額部分+報酬比例部分+加給年金額

1、定額部分
1,628円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数

◎加給年金額(定額部分が支給されている場合に限ります)
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分受給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。加給年金額加算のためには、届出が必要です。

◇60~64歳の在職者の老齢厚生年金
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生(退職共済)年金を受給している60歳台前半(60歳から65歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。


◎65歳以上
年金額=報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額

1、報酬比例年金額
「60歳~64歳」の「報酬比例部分」と同じ。

2、経過的加算
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いたもの。

◇65歳以上の在職者の老齢厚生年金
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生(退職共済)年金を受給している60歳台後半(65歳から70歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。

  >>老齢厚生年金の詳細


◆障害厚生年金
障害厚生年金を受給するためには、一定の要件が必要となります。
受給するための要件、請求時期、年金額は以下のとおりです。

◎障害厚生年金の受給要件
次の1~3のすべての要件を満たしているときは、障害厚生年金が支給されます。

1、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2、障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
3、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

◎障害厚生年金の請求時期
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

1、障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
なお、請求書は、障害認定日以降、いつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

  >>障害厚生年金の詳細

◆障害手当金
障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。

  >>障害手当金の詳細


◆遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。

◎遺族厚生年金の受給要件
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
1、厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3、1級、2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4、老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5、老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

  >>遺族厚生年金の詳細


◆脱退一時金
厚生年金の被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、以下の要件を満たすことにより脱退一時金の支給を実施機関(国民年金法上の脱退一時金と同時に請求する場合は厚生労働大臣)に請求することができる。なお、支給回数に特に制限はない。脱退一時金の支給を受けると、その額の計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなされる。
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
・日本国内に住所を有しないこと
・障害厚生年金又は障害手当金の受給権を有したことがないこと
・最後に国民年金の被保険者の資格喪失日から起算して2年を経過していないこと
・厚生年金に相当する外国の法令の適用を受けない者

支給額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額となる。「支給率」は、最終月の属する年の前年10月(最終月が1~8月の場合は、前々年の10月)の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じて定められた数を乗じて得た率である。
脱退一時金の受給権者が死亡した場合、支給の脱退一時金(すでに請求が行われているものに限る)は、未支給の年金給付に準じて扱われる。


◆保険料の徴収
以下の場合においては、保険料は納期前であっても、すべて徴収することができる(繰上徴収)。船舶については厚生年金独自の、ほかは健康保険と共通の規定である。
・納付義務者が国税、地方税その他公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
・納付義務者が強制執行、破産手続きの開始決定を受けるとき、企業担保権の実行手続きの開始、競売の開始があったとき
・法人たる納付義務者が解散した場合
・被保険者の使用される事業所が廃止された場合(事業譲渡により事業主に変更があった場合を含む)、船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失、沈没、運航に全く耐えなくなるに至った場合

厚生労働大臣は、納付すべき保険料額を超えて被保険者が保険料を納付した場合、その超えた部分の額を、その納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納付を繰り上げてしたものとみなすことができる。この場合、厚生労働大臣はその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
保険料その他の徴収金は、別段の規定がある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
保険料を徴収する権利が事項により消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間(被保険者本人及び国民年金第3号被保険者たる配偶者であった期間)に基づく保険給付は行わない。ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主からの届出または被保険者もしくは被保険者であった者からの確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が事項によって消滅したものであるときは、保険給付は行われる。

◆滞納に対する措置
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は保険料を繰上徴収する場合を除き、期限を指定してこれを督促しなければならない。この期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。この期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。通常、厚生年金と健康保険はセットで手続きされるものであるから、健康保険の督促状に厚生年金の督促を併記して発することができる。また滞納者が悪質な場合において権限を財務大臣に委任できる要件、延滞金と当分の間の特例も健康保険と共通である。


◆離婚分割の特例
◎合意分割
離婚(事実婚の解消を含む)した夫婦が、離婚分割の請求をすること及びその按分割合について合意しているとき(協議が整わずに家庭裁判所がそれを定めたときを含む)は、離婚のときから2年伊寧(審判の審理が長引いて2年を過ぎてしまった場合は、審判が確定した日の翌日から起算して1ヶ月以内)に限り、実施機関に対し離婚分割の請求をすることができる。

  >>離婚分割の特例の詳細


◆時効
保険料その他厚生年金による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第36条3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は第86条1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
また、厚生労働大臣は、厚生年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の給付の請求権者を含む)について、記録の訂正がなされたうえで最低(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる保険給付の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、保険給付を支払うものとされる。

◆不服申立て
厚生年金における被保険者の資格および保険料については健康保険および共済各法と同一案件になっていることから、不服申立てについても健康保険、共済各法と手続が一元化されている。が、国民年金における不服申立て手続きとは一部異なっている。

  >>厚生年金の不服申立ての詳細






 

 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら