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厚生年金保険の適用事業所とは・・

厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。
法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所もしくは常時5人以上の従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。
また、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、一定の要件を満たした場合は、厚生年金等へ加入することができます。

◆法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りでない。

◆強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

◆任意適用事業所
上記(1)の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。

◎任意適用事業所が気をつけておきたいポイント
任意適用事業所が厚生年金保険への加入を検討する際に、特に気をつけておきたいポイントがあります。

◇同意しなかった従業員も厚生年金保険に加入しなければならない
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。そのため、2分の1以上の従業員の同意などによって加入が決定となった場合、同意しなかった従業員も厚生年金保険に加入することになります。場合によっては、不満に思う従業員に対して、納得してもらうための説明が必要になるかもしれません。

◇脱退する際は、より厳しい要件で同意が必要となる
厚生年金保険の適用後、脱退することも可能です。ただし、この場合は、従業員の4分の3以上の同意が必要となり、加入時よりもハードルが上がります。

  >>任意適用事業所の詳細
 


◆事業所が健康保険、厚生年金保険の適用を受けようとするとき
◎法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所
◎常時5人以上の従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業主
 →新規適用の手続き

◎厚生年金保険等の加入で法律で義務付けられている事業所以外の事業所であって加入を希望する事業所
 →任意適用申請の手続き


 



 

 

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