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厚生年金保険の任意適用事業所とは・・

強制適用事業所とならない個人事業の事業所は「任意適用事業所」と呼ばれ、厚生年金保険に加入する義務はありませんが、要件を満たせば加入することもできます。

◆事業所の形態などによる厚生年金保険の適用事業所の違い
◎法人 強制適用事業所

◎個人事業(適用業種)
◇常時5人以上の従業員を使用 強制適用事業所
◇常時4人以下の従業員を使用 任意適用事業所

◎個人事業(適用業種以外) 任意適用事業所

任意適用事業所が厚生年金保険に加入するための要件とは、「従業員の同意が得られていること」です。従業員の2分の1以上が厚生年金保険に加入することに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることで加入できます。
なお、この場合の従業員とは、厚生年金保険の被保険者となる予定の方を指します。パートタイマーやアルバイト等の従業員は、勤務時間などによっては被保険者とならないため、「従業員の同意」に参加できるかどうかは、その方の勤務状況次第でしょう。

◎同意しなかった従業員も厚生年金保険に加入しなければならない
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。そのため、2分の1以上の従業員の同意などによって加入が決定となった場合、同意しなかった従業員も厚生年金保険に加入することになります。場合によっては、不満に思う従業員に対して、納得してもらうための説明が必要になるかもしれません。

◎脱退する際は、より厳しい要件で同意が必要となる
厚生年金保険の適用後、脱退することも可能です。ただし、この場合は、従業員の4分の3以上の同意が必要となり、加入時よりもハードルが上がります。

◆厚生年金保険の新規加入の手続き(任意適用の場合)
厚生年金保険に加入することが事業所内で決まったら、事業所の所在地を管轄する年金事務所に「任意適用申請書」を提出します。提出方法は、電子申請や郵送、窓口持参があります。
任意適用申請書の他に、従業員の2分の1以上の同意を得られたことを証明する「任意適用同意者」や、事業主世帯全体の住民票など、添付書類が必要です。
従業員の同意が得られたら、必要書類を準備して、速やかに提出しましょう。
 


 

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