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厚生年金保険の被扶養者とは・・

◆被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を輸しており、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の(1)(2)いずれにも該当した場合です。
※1 日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。
※2 日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被扶養者には該当いたしません。

(1)収入要件
年間収入(※3)130万円未満(60歳以上または障碍者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※4)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※3 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。
※4 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは被扶養者となることがあります。

(2)同一世帯の条件
ア、被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属

イ、被保険者と同居していることが必要な者
・上記3以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

(3)夫婦ともに収入がある場合における被扶養者の認定
ア、夫婦ともに収入がある場合にける被扶養者認定については、被扶養者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行います。なお、申請を行う被保険者の年間収入は、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を算出して下さい。
一方、届出に記載いただく「配偶者の収入(年収)」欄には、次のとおり配偶者が加入する制度によって年間収入の見込み額を算出して下さい。

・配偶者が被用者保険の被保険者の場合
被保険者と同様、過去の収入、現時点の収入または将来の収入などから今後1年間の収入を見込んだ額を記載して下さい。

・配偶者が国民健康保険の被保険者の場合
直近の年間所得で見込んだ額を年間収入として記載して下さい。

イ、育児休業等の期間で、主として生計を維持していた被保険者が育児休業等を取得したことにより一時的に夫婦の年間収入が逆転した場合等においても、当該休業期間中の被保険者の異動にかかる手続きは不要です。

◆被扶養者の削除
被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
(1)後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
(2)被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき
(3)同居の場合、被保険者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき。別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき
(4)健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合等の組合員になったとき
(5)婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき
(6)離縁、死亡または同居が要件の者が別居したとき
(7)日本国内に住所を有しなくなったとき(海外特例要件に非該当となったとき)

◆被扶養者の記録事項の変更
被扶養者が、次に該当した場合に変更の届出を行います。
(1)氏名の変更または訂正があったとき
(2)生年月日に訂正があったとき
(3)性別に変更または訂正があったとき

 


 

 

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