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厚生年金の離婚分割の特例とは・・

◆合意分割
離婚(事実婚の解消を含む)した夫婦が、離婚分割の請求をすること及びその按分割合について合意しているとき(協議が整わずに家庭裁判所がそれを定めたときを含む)は、離婚のときから2年以内(審判の審理が長引いて2年を過ぎてしまった場合は、審判が確定した日の翌日から起算して1ヶ月以内)に限り、実施機関に対し離婚分割の請求をすることができる。平成19年4月1日以後に離婚した夫婦に適用されるが、分割の対象期間はそれ以前の期間も含まれる。請求は、「標準報酬改定請求書」に年金手帳、按分割合が記載された書類等を添付して、請求書の住所を管轄する年金事務所に提出する。当事者又はその一方は、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる。
第1号改定者(対象期間標準報酬総額の多い者、一般的には夫)と第2号改定者(対象期間標準報酬総額の少ない者、一般的には妻)との按分割合については、
・第2号改定者の持分は第1号改定者の持分を越えてはいけない。
・分割により第2号改定者の持分が減少してはならない。

3号分割とは異なり、障害厚生年金の受給権者たる第1号改定者が当該障害厚生年金の額の計算の基礎となっている期間があるときであっても、合意があれば分割することができる。

◆3号分割
被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者に該当する者、一般的には妻)がその配偶者(特定被保険者という。一般的には夫)と離婚した場合、平成20年4月1日以後の期間(特定期間という)について、離婚のときから2年以内に限り、実施機関に対し3号分割の請求をすることができる。被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料は、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるとの基本的認識の下に規定が定められている。
3号分割の請求に特定被保険者の同意は不要であり、特定被保険者の標準法主を両者で50%ずつ等分して分割する(協議の余地はない)。特定被保険者が離婚後に死亡した場合でも、死亡日から1月以内に3号分割の請求をすることで、死亡日の前日に3号分割の請求があったとみなすことができる。離婚分割の請求時に、その対象期間内に3号分割の対象となる特定期間が含まれているときは、離婚分割の標準報酬改定請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなされる(要は、特定期間前の第3号被保険者期間については、合意分割の手続きで処理する)。
請求日に障害厚生年金の受給権者たる特定被保険者が当該障害厚生年金の額の計算の基礎となっている期間があるときは、その期間を除いて3号分割を行い、特定期間の全部を計算の基礎とする場合は、3号分割は行われない。

離婚分割により、分割の対象となった期間は第2号改定者、被扶養配偶者も厚生年金の非保険者であった者とみなされ(離婚時みなし被保険者期間)、遺族厚生年金については同様の被保険者期間として扱われるが、以下の月数には算入されない。
・加給年金額の加算要件(240月以上)
・特別支給の老齢厚生年金の支給要件(1年以上)
・特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例(44年以上)
・長期要件の遺族厚生年金に係る中高齢寡婦加算の加算要件(240月以上)
・特例老齢年金、特例遺族年金の支給要件(1年以上、20年以上)
・脱退一時金の支給要件(6月以上)
 

 

 

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