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雇用保険の教育訓練給付とは・・

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

◆一般教育訓練給付金
◎支給対象者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

◎支給要件期間
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する間に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。

◎支給額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

  >>一般教育訓練給付金の詳細


◆特定一般教育訓練給付金
◎支給対象者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給>

◎支給要件期間
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

◎支給額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超えるばあいは20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

  >>特定一般教育訓練給付金の詳細



◆専門実践教育訓練給付金
◎支給対象者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)あること、受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した時点に支給。

◎支給要件期間
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

◎支給額
1、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円をこえる場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。

2、専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講終了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
この場合、すでに納付された(1)の訓練経費の50%と対か納付20%を合わせた70%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が168万円を超える場合の支給額は168万円(訓練期間が3年のばあい、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
また、10年の間に複数回専門実践教育訓練のを受講する場合は、最初に専門実践教育訓練を受講開始した日を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。
なお、法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講している方については、3年目受講終了時に、専門実践教育訓練給付の10年間における支給上限額168万円に、4年目受講相当分として上限56万円を上乗せされます(4年間で最大224万円)。

  >>専門実践教育訓練給付金の詳細


◆教育訓練支援給付金について
※2022年3月31日までの時限措置となります。

◎支給対象者
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態になる場合に支給。

◎支給額
当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同額に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を支給します。

  >>教育訓練支援給付金の詳細


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◆違い
◎一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は、雇用保険に加入している方が、厚生労働省に指定した教育訓練を受講すると、支払った費用の一部を支給するという制度です。

◎特定一般訓練給付金
特定一般教育訓練給付金は、雇用保険に加入している方が、厚生労働省が指定した速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受講すると、支払った費用の一部を支給するという制度です。
指定される講座が一般よりも、より再就職しやすい高度な資格に限定されます。

◎専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は、雇用保険に加入している方が、厚生労働省が指定した中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練を受講すると、支払った費用の一部を支給するという制度です。
特に専門的で、長期間の教育訓練が多いです。

◎教育訓練支援給付金
専門実践教育訓練給付金をもらえる方で、失業していて条件に該当する場合、さらに教育訓練支援給付金というものがもらえます。

 

 

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