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雇用保険の特定一般教育訓練給付とは・・

特定一般教育訓練は、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変更し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または、被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講、終了した場合、ご自身で教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)を、ハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

◎支給対象者
特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方です。

①雇用保険の被保険者
特定一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間が3年以上ある方。

②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以上で、支給要件期間が3年以上ある方。

(※)上記①、②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば可

◎支給要件期間
◇支給要件期間とは、受講開始日までの間に同じ事業主の適用事業に引き続いて、被保険者等として雇用された期間をいいます。

◇また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。

◇さらに、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。

◎支給額
特定一般教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークが支給します。
ただし、その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

◎支給申請手続
特定一般教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発、向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金資格確認票」とジョブ・カードをハローワークへ提出します。この手続きは、受講開始日の1ヶ月前までに行う必要があります(支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です)。

◎支給申請の時期
特定一般教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1ヶ月以内の消印日まで)に支給申請手続きを行って下さい。

 

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