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雇用保険の教育訓練支援給付金とは・・

◎支給対象者
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」を支給します。

①専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格があること
②専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
③専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
④受給資格確認時に一般被保険者でないこと。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
⑤受給資格確認時に一般被保険者でないこと。また、一般被保険者でなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
⑥会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークで要確認)
⑦自治体の長に就任していないこと
⑧今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支給給付金を受けたことがないこと
⑨教育訓練給付金を受けたことがないこと
⑩専門実践教育訓練の受講開始日が令和4年3月31日以前であること

◎1日あたりの支給額
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職される直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の80%になります。
基本手当の日額は、原則として、離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)のおよおそ80%~45%になります。

◎給付金を受けることができる期間
教育訓練支援給付金は、原則として、専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間はその教育訓練が修了するまで給付を受けることができます。
この期間内の失業の状態にある日について、教育訓練支援給付金の支給を受けることができます。


 

 

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