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地方税とは・・


地方税とは、地方公共団体が、その経費に充てるために、自主課税権に基づいて、
一般住民より徴収する租税のことをいいます。
地方税には、都道府県税と市区町村税とがあります。地方税のなかには、
その使途が限定されていない普通税と、使途が限定されている目的税とが
あります。現在、地方税法によって地方公共団体が課税しなければならない
法定税目として、都道府県税12税目、市区町村税8税目が規定されているほか、
地方公共団体が課税することができる税目として都道府県につき1税目、
市区町村につき5税目があがられています。
このほか、地方税法は、地方公共団体が、総務大臣と協議し、その同意を得て、
別に税目を起こし、普通税や目的税を課すことができる、法定外普通税と
法定外目的税を定めています。
地方分権一括法により、法定外普通税については、許可制から総務大臣の同意を
要する協議制に改められ、法定外目的税の制度が創設されて以降、地方公共団体に
おいて法定外税を設ける動きが活発化しています。

地方財政計画ベースの地方歳入総計をみた場合、地方税から収入が最も大きな
比率を占めています。
地方税、地方交付税、地方譲与税などのように、使途が特定されずにどのような
経費にも使用することができる資金を一般財源とよび、歳入全体の約7割程度を
占めています。
なお、地方税、地方交付税に次いで、大きな歳入減が国庫支出金です。
国庫支出金や使用料、手数料のように、使途が特定されている資金のことを
特定財源とよびます。

◆国庫支出金

 国庫支出金は、国から委託された事務を行うために国から地方に支出される
 補助金や負担金です。その使い道は、国から指定されています。

◆地方交付税

 地方交付税とは、地方自治体間の財源の水準維持と地方自治体に必要な財源を
 確保するため、国が徴収して地方公共団体に対して配分する税のことを
 いいます。
 地方交付税は、基本的には、基準財政需要額から基準財政収入額を減じて
 算定された財源不足額を交付基準としています(普通交付税)。基準財政需要
 額は、地方自治体ごとの人口や面積といった測定単位に、測定単位1あたりの
 費用である単位費用を乗じ、さらに各地方自治体の自然条件や社会条件等の
 違いを反映した補正係数を乗じて算出されます。基準財政収入額は、標準的
 収入と地方特例交付金の合計額の75%に地方譲与税や若干の目的税を加えて
 算出されます。

 ◎地方交付税の機能

  ◇財政調整機能
   地方公共団体間の財政力の格差を解消するため財源の均衡を図る。

  ◇財源保障機能
   地方交付税の総額を国税の一定割合として保障することで地方財源の総枠を
   保障するとともに、どの地方公共団体に対しても計画的な運営が可能となる
   よう必要な財源を保障する。

 地方交付税の総額は、地方交付税法上、特定の国税の一定割合と定められて
 います。地方交付税は、所得税および法人税の33.1%、酒税の50%、
 消費税の22.3%、および地方法人税の全額の合計額が交付税及び譲与税
 配布特別会計(地方交付税特別会計)に振り込まれて。地方自治体に配分される
 原資となります。
 この合計額のうち、94%相当額が普通交付税として基準財政需要額が基準財政
 収入額を上回る地方自治体に交付され、残りの6%が特別交付税として、基準
 財政需要額の算定方法によっても捕捉されない特別な財政需要のある地方自治体
 に交付されています。

◆地方債

 地方債とは、財政収入の不足や公営事業・公共投資などのための地方公共団体
 の借入金のことをいいます。
 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもってその財源とすることが基本
 とあれていることから、起債できる場合が法律によって限定されています。
 地方財政法5条1項は、次の場合についてのみ地方債を財源とすることが
 できると規定しています。

 ①交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(公営企業)
  に要する経費の財源とする場合

 ②出資金および貸付金の財源とする場合(出資または貸付を目的として土地
  または物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む)

 ③地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合

 ④災害応急事業費、災害復旧事業費および災害救助事業費の財源とする場合

 ⑤学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、
  港湾その他の土木施設等の公共施設または公用施設の建設事業費および
  公共用もしくは公用に供する土地またはその代替地としてあらかじめ取得
  する土地の購入費の財源とする場合

 このほか、特例法により、地方債を起こすことが認められている場合もあり
 ます。
 地方公共団体が、起債をする場合には、総務大臣または都道府県知事の許可が
 必要となっていましたが、2006年度からは、総務大臣または都道府県知事との
 協議制に変更されています。
 なお、協議制の例外として、新制度でも、赤字が一定水準以上の地方公共団体、
 起債制限比率の高い地方公共団体、赤字公営企業などが地方債を発行する場合
 には、総務大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないものと
 されています。
















地方税とは、地方公共団体が独自に課す税を言います。

地方税は、課税徴収に関する基本的事項については、地方税法により
税目と税率が定められていますが、細目については各地方公共団体が
それぞれの事情により条例で定めます。

地方公共団体の歳入のうち、およそ40%を占めています。

なお、地方公共団体独自の課税も認められています。

具体的には、地方税法で定められた住民税、事業税等の各税目以外に、
条例で普通税(使途制限なし)を課税できる法定外普通税については、
総務大臣の許可制から同意を要する事前協議制に変更になりました。

また、特定の使用目的や事業の経費とするために、地方税法に
定められていない税目を、各地方公共団体が条例を定めて設ける
法定外目的税を設けることもできます。




 

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(記事作成日、平成29年4月6日)



 

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