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選挙制度とは・・


国民は、国政に参加する権利を持っています。
参政権の具体例は、選挙権です。
選挙権の行使を保障するような選挙制度は、次のような特色があります。

◆普通選挙

 普通選挙とは、制限選挙と対置されるものであり、
 狭義では、納税額および財産という財力の有無を選挙取得の要件と
 しない選挙のことを言います。

 日本では、1890年に第1回帝国議会が開設されて以来、
 選挙権に納税要件が課されていましたが、
 1925年に成年男子による普通選挙が実施されるようになりました。

 しかし、このときには、成年女子には、いまだ選挙権は認められず、
 成年女子に普通選挙が認められるようになったのは、
 第二次世界大戦後の1945年になってからのことになります。

 現在では、普通選挙は、財力のほか、性別や教育などを要件としない
 選挙とされています。

 「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」
 (憲法15条3項)とあるとおり、普通選挙とは、財力、教育、性別等を
 選挙権の要件としない制度のことになります。


◆平等選挙

 平等選挙とは、選挙人の選挙権に平等の価値を認めることをいいます。

 平等選挙は、衆議院および参議院の議員定数不均衡訴訟において
 問題となっています。

 最高裁は、衆議院の議員定数を違憲として判決において、
 「選挙権の平等は、単に選挙人資格に対する制限の撤廃による選挙権の
 拡大を要求するにとどまらず、更に進んで、選挙権の内容の平等、
 換言すれば、各選挙人の投票の価値、すなわち各投票が選挙の結果に
 及ぼす影響においても平等であることを要求せざるをえない」と
 しています。

 平等選挙とは、選挙権の価値は平等であり、1人1票を原則とする制度
 ですので、選挙権の数的平等の原則だけでなく、投票の価値的な平等の
 要請をも含むものと考えられています。


◆自由選挙
 自由選挙とは、棄権しても罰金、公民権停止、氏名の公表などの制裁を
 受けない制度のことになります。

◆秘密選挙
 秘密選挙とは、選挙人がどの候補者または政党等に投票したかを
 第三者が知りえない方法で選挙が行われることを言います。
 「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
  選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」
 (憲法15条4項)とあるように秘密選挙とは、
 誰に投票したかを秘密にする制度になります。

◆直接選挙
 アメリカの大統領選挙は、選挙人がまず選挙委員を選び、その選挙委員が
 大統領を選挙するという間接選挙を採用しています。
 日本では、このような制度は採用されておらず、
 選挙人が被選挙人を直接に選挙する直接選挙制度を採用しています。
 直接選挙とは、選挙人が直接に議員を選出することを言います。
 憲法93条2項は、地方公共団体の長、その議会の議員などについて、
 住民が直接これを選挙すると定めています。




 

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(記事作成日、平成29年4月4日)



 

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