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株式会社の設立:出資金を払込取扱機関に払い込む


定款を作成し、認証を受けた後には、出資金を払込取扱機関に
払い込む必要があります。


発起人は、1人につき最低1株以上の株式を引き受けなければならいので、
まず、発起人が何株を引き受けるのかをけってします。

その後、発起人は、引き受けた株式数に相当する金額を、
払込取扱機関に払い込みます。

2005年の会社法成立以前は、株式会社の設立には、会社の債権者を
保護するために、1,000円以上の出資が必要とされていました。

しかし、最低資本金が、ベンチャー企業等の設立の障害となっているとの
指摘がなされていました。
 

そこで、会社法では、最低資本金が廃止されました。

このため、株式会社の設立には、1,000万円以上の出資が不要となり、
たとえ1円の出資であったとしても、株式会社設立できるようになりました。


◆出資の履行とは

 発起人は、設立時発行株式の引受け後、遅滞なく、その引き受けた
 設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の金額を払い込み、
 または現物出資に係る財産の全部を給付しなければなりません。

 発起人および募集株式の引受人が出資の履行をしない場合には、
 設立時発行株式の株主となる権利を失います。


◆払込場所と保管証明

 払込みは、発起人が定めた銀行や信託銀行等の払込取扱場所にて
 行わなければなりません。

 そして、募集設立の場合においては、発起人は払込取扱機関に対して、
 払込金の保管証明書の交付を請求することができます。

 払込取扱期機関は、保管証明書を交付すると、払込金保管証明責任を
 負うことになります。

 払い込まれた金銭の返還について制限があったときも、これをもって
 成立後の株式会社に対抗するこてゃできません。


 



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(記事作成日、平成29年4月6日)



 

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