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会社法:株式会社とは・・


株式会社とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から
有限責任の下に資金を調達して株主から委託を受けた経営者が事業を行い、
利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態になります。

◆株式会社の特質

 株式会社は、大きな利潤の獲得に適した大規模経営を前提とした仕組みを
 採用しています。

 つまり、株式会社は、多くの人から多額の資金を集めて、
 大規模な事業の経営がdけいるよう、多数の者の出資を集めやすくする
 工夫が施されているのです。

 特に、株主の地位である「株式」と責任形態の「間接有限責任」は、
 株式会社の本質的な特徴であり、二大特質と言われてます。

◆株式とは
 会社の実質的所有者である社員、すなわり株主の地位は、
 細かく分けられた均一な割合的単位の形をとっています。
 これを株式と言います。
 (詳細→「株式とは・・」

◆間接有限責任
 制度上、株主が会社債権者から会社の債務を弁済するよう求められる
 ことはないようになっています。
 これを株主の間接有限責任と言います。
 (詳細→「間接有限責任とは・・」

◆資本制度
 会社財産確保のための基準として、資本制度が採用され、
 その確保、充実、維持に関する規定が設けられています。
 (詳細→「資本制度とは・・」

◆所有と経営の分離
 株式会社では、株主総会で選任した取締役などに経営を一任し、
 機動的な活動が行えるような仕組みがとられています。
 これを所有と経営の分離と言います。
 (詳細→「所有と経営の分離とは・・」


株式会社の作り方や組織のあり方などは、会社法に規定されています。
(詳細→「株式会社の規定とは・・」


 

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(記事作成日、平成29年3月26日)



 

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