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発起人を決めたら、次は、会社の名前と設立の目的を決めなくてはいけません。
◆会社の名前
 会社の名前のことを商号と呼びます。
 商号は、原則として、自由に決めることができます。
◆設立の目的
 設立の目的を決めるということは、どのような業務を行うのかを
 決めるということになります。
 設立の目的は、定款に記載されて登記されます。
 会社は、定款に記載された目的以外の業務をすることができません。
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(記事作成日、平成29年4月6日)