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行政作用法:準法律行為的行政行為とは・・


準法律行為的行政行為とは、行政庁が判断したり認識したことを表示した
場合に、法律が一定の法的効果を与える行為を言います。

準法律行為的行政行為は、確認、公証、通知、受理の4つに分けることが
できます。

◆確認
 特定の事実や法律関係の存否又は真否を確定する行為を言います。
 例として、選挙における当選人の決定などがあります。

◆公証
 特定の事実や法律関係の存否を公に証明する行為を言います。
 例として、行政書士の登録などがあります。

◆通知
 相手方に特定に事項を知らせる行為を言います。
 例として、納税の催促などがあります。

◆受理
 相手方の行為を有効な行為として受領する行為を言います。
 例として、各種申請の受理などがあります。

 

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(記事作成日、平成29年4月5日)



 

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