小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

行政法:行政作用法とは・・


◆行政作用と行政行為
行政作用は、行政主体が国民の権利利益に対して影響を及ぼす行為である。

◇行政作用とは
行政作用とは、行政目的を実現するために国または公共団体などの行政主体が、国民の権利利益に対して影響を及ぼす行為のことです。行政作用は、行政行為、行政上の強制措置、その他の行政作用に分けることができます。

◇行政行為とは
行政行為とは、行政庁などの行政機関が法に基づき、一方的に国民にはたらきかけることで、国民の権利義務に変動を生じさせ、それによって行政目的を実現する行為をいいます。
(詳細→「行政行為とは・・」


◆その他の行政作用
行政行為等のほかに重要な行政作用として、行政立法、行政計画、行政契約、行政指導がある。

◎行政立法
◇行政立法とは
行政立法とは、行政が規範、つまりルールをつくることをいいます。法律の委任がなければ、行政機関に国民の権利義務にかかわる規範の定立を委ねることはできません。
したがって、行政立法の規定する内容が委任の範囲を超えた場合に、その超えた部分は無効となります。
認められる行政立法には、①法規命令と②行政規則の二つがあります。

◇行政立法
◇法規命令
・委任命令
・執行命令


◇行政規則
・訓令
・通達
・職務命令
・告示

◇法規命令
法規命令とは、行政機関が定立する規範のうち、国民の権利義務にかかわるものをいいます。
たとえば、土地計画法では、乱開発を防止し、住みやすい街づくりを実現するために、一定の開発行為は原則として都道府県知事の許可を得なければならないと規定しています。そして、許可が必要となる開発行為を区別する開発規模については、都市計画法施行令という、内閣が定めるルールに委ねているのです。
法規命令はさらに、①委任命令と②執行命令に分類されます。

①委任命令
委任命令とは、国民の権利義務を規制する命令のことです。委任命令をつくるには、法律によって個別的かつ具体的に委任がなされていなければなりません。白紙委任(委任内容が具体化されていない)や包括委任(無条件で一切を委任する)は、許されないのです。なお、個別的かつ具体的な委任がある場合は、委任命令においても罰則を設けることができます。

②執行命令
執行命令とは、法律を執行するために必要な手続について定める命令のことです。
新たに国民の権利義務を規制する規範をつくるのではないので、委任命令と違い、法律による個別的かつ具体的な委任は不要です。

◇行政規則
行政規則とは、行政機関がつくる規範のうち、行政主体と国民との間の権利義務を定める法規えはなく、行政機関内部での規範のことです。行政規則の具体例としては、行政手続法上の審査基準のほか、内規、要綱、訓令、通達などの名称でよばれるものがあげられます。
行政規則には、次の4種類があります。

◇行政規則の種類
◇訓令
上級行政機関がその監督下にある下級行政機関に対して、その権限の行使を指図するために発する命令一般のこと

◇通達
訓令のうち、文書で示されるもの

◇職務命令
行政機関の内部において上司が部下である公務員個人に対して職務を監督するために発する命令のこと

◇告示
行政機関がその意思や事実を不特定の国民に知らせるための告示のこと

◎行政計画
行政計画とは、行政機関が公共事業その他行政活動を行うに先立って、その方向性を定めることです。
行政計画は、計画を立案した段階では、単なる行政の内部的な取り決めにすぎません。したがって、行政計画は原則として、取消訴訟の対象とはなりません。
しかし、行政計画もその内容次第で、私たちの生活に大きな影響を与えることがあります。そこで、判例には行政計画に対する取消訴訟を認めたものもあります。

◎行政契約
行政契約とは、行政主体が国民(私人)と対等な立場において締結する契約のことをいいます。

◇行政契約の特徴
◇行政契約の成立
当事者の意思表示の合致

◇法律の根拠
行政契約を締結するための法律の根拠は不要

◎行政指導
◇行政指導とは
行政指導とは、行政目的を達成するために、行政機関が国民にはたらきかけてその協力を求め、国民を誘導して行政機関の欲する行為をさせようとする作用をいいます。
相手の協力を得ての行政目的達成手段ですから、行政指導をするための法律の根拠は不要です。つまり、行政指導は法的拘束力をもたない事実行為といえます。

◇違法な行政指導
違法な行政指導があっても、行政指導は法的拘束力をもたない行為なので、原則として不服申立てや取消訴訟によって、救済を求めることはできません。しかし、これによって損害をこうむった場合は、国家賠償請求により金銭補償を求めることができます。

◇行政指導に対する規制
行政指導の内容は、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものです。
しかし、現実には、行政側が有する許認可権限や補助金交付権限などを背景に、拒絶しにくい行政指導がなされる場合が多々みられます。これが、行政指導に対する法的な規制や必要とされる根拠であり、行政手続法によって規制されています。


 ◎行政強制
  行政が行う強制措置になります。
  (詳細→「行政上の強制措置とは・・」


 

◎関連記事
 ・行政法とは・・
 ・行政組織法とは・・
 ・行政救済法とは・・

(記事作成日、平成29年3月8日)



 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら