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行政作用法:法律行為的行政行為とは・・


法律行為的行政行為とは、行政機関が、その意思表示によって、
望んだとおりの法律効果を発生させる行政行為になります。

法律行為的行政行為は、命令的行為と形成的行為に分類されます。

命令的行為とは、行政機関が国民に対して、本来国民が有している権利を
制限したり、あるいは、その制限を解除する行為を言います。
下命、禁止、許可、免除が該当します。

◆下命
 国民に作為を命ずる行為を言います。つまり命令することになります。
 例として、課税処分などがあります。

◆禁止
 国民に不作為を命ずる行為を言います。
 例として、営業の停止命令、道路の通行禁止などがあります。

◆許可
 国民が本来自由にできる活動を一般的に禁止しておき、
 一定の要件のもとで、これを解除する行為を言います。
 例として、自動車の運転免許の付与、風俗営業の許可などがあります。
 (詳細→「許可と特許とは・・」

◆免除
 国民に対する作為義務、すなわち、下命を解除する行為を言います。
 例として、納税義務の免除、児童の就学義務の免除などがあります。


なお、許可を受けないで行った行為でも、私法上は有効とされる場合が
あります。

たとえば、無許可で飲食店を営業した者の店舗内で飲食物を注文した者は、
飲食契約自体は有効なので、飲食代金は払わなければなりません。


形成的行為は、国民が本来有していない特別な権利や法的地位を与えたり
奪ったりする行為のことを言います。
特許、剥権、許可、代理が該当します。

◆特許
 特許とは、人が生まれながらには有していない新たな権利その他法律上の
 力ないしは地位を、特定人に設定する行為を言います。

 特許は、行政庁の自由裁量によりなされる行為です。

 したがって、許可と違い、たとえば、内容的に料率のできない複数の
 許可申請が競合する場合であっても、行政庁が裁量で特許を与える者を
 選ぶことができるのです。

 つまり、先願主義を採用していません。

 特許の例として、河川の占用許可などがあります。

◆剥奪
 剥奪とは、特許によって与えられた権利などを剥奪することを言います。

◆認可
 私人相互間の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為を
 言います。
 例として、農地の権利移転の許可などがあります。

◆代理
 行政主体が、他の法的主体がなすべき行為を代わりに行い、
 その結果として、他の法的主体が行ったのと同じ効果をもたらす行為を
 言います。
 例として、土地収用裁決などがあります。 

 

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(記事作成日、平成29年4月5日)



 

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