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行政作用法:行政行為の効力とは・・


行政行為には、次に述べるような、私人間の契約などとは異なる効力が
認められています。

拘束力、公定力、不可争力、自力執行力、不可変更力の5つになります。


◆拘束力
 拘束力とは、行政行為の相手方のみでなく、第三者や行政主体に対しても
 行政行為の効力が及ぶことを言います。
 行政行為は公益の目的で行われるため、その効力を広く及ぼすべきであるとの
 考え方から認められている効力になります。

◆公定力
 公定力とは、行政行為は仮に違法であっても、取消権限のある国家機関に
 よって取り消されるまでは、何人もその効力を否定できないという効力を
 言います。
 これは、法律上、行政行為を取り消す方法が、不服申立て、
 裁判所の取消訴訟、行政庁の職権取消しに限定されていることから、
 それらで取り消されるまでは行政行為は有効であるということになります。

◆不可争力
 行政行為がなされてから一定期間が経過すると、国民は、
 その効力を不服申立てや取消訴訟によって、
 争うことができなくなるというものになります。
 行政行為は多くの国民に影響を与える行為ですから、
 早期に効力を安定させる必要があるため認められた効力になります。
 ただし、行政庁の側から行政行為を取り消すことはできます。

◆自力執行力
 行政庁が、行政行為の内容を自力で、実現することができるというもの
 になります。
 たとえば、税金を支払おうとしない者に対し、行政庁は自ら取立てをする
 ことができます。
 私法の世界のように、裁判所の判決を得る必要はありません。
 行政目的を早期に実現するために認められる効力になります。
 ただ、自立執行力は非常に強力な効力を発揮しますので、
 行政権の濫用のおそれもあります。
 したがって、法律の根拠がある場合にのみ、自立執行力は認められます。
 たとえば、税金の取立ては、国税徴収法や地方税法によって強制執行が
 できるとの定めがあるため、自力執行力が認められています。


◆不可変更力
 行政庁自身が、その行政行為の取消や変更をすることができなくなると
 いうもの



◆行政行為の発生時期

 行政行為は、法令が特段の定めをしている場合を除き、
 行政行為が相手方に到達した時にその効力が発生します。

 具体的には、相手方が現実に認識した時、または、書面を郵便受けに
 入れるなどして相手方が認識しようと思えば、いつでも認識できる状態に
 置かれた時に効力が発生します。



 

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(記事作成日、平成29年3月31日)



 

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