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行政組織法:行政機関の権限とは・・


行政機関の権限は、法令によって定められており、各行政機関は、その権限の範囲内においてのみ活動できます。
ただし、行政機関が、自らその権限を行使できなくなる場合も考えられるため、その場合に、他の行政機関に、その権限の全部、または一部を委ねることが認められることがあります。
これを権限の代行と言います。
また、行政機関の意思統一には、権限の監督や協議も重要です。

◆権限の代行
各行政庁が、病気や重傷などの一定の事由が発生したために、自ら権限を行使することができない場合に、他の行政機関に、その権限の全部または一部は行使させることができます。
これを権限の代行と言います。
権限の代行には、権限の委任、権限の代理、代決の3つがあります。

◎権限の委任
権限の委任とは、自己に与えられた権限の一部を他の機関に行わせることを言います。
委任は、法令に定められた権限の一部を他の機関に移すものですから、法律の根拠が必要です。
また、その際に権限が誰にあるかの所在を明らかにするため、公示が必要になります。
ただし、権限の全部または主要な部分を他の機関に委任することはできません。
仮にこれが許されると、その行政機関に権限を分配した意味がなくなるからです。
権限が委任されると、委任した行政庁などの行政機関は、その権限を失います。
いわば、行政機関の権限の一部を丸ごと、他の行政機関に移してしまうことになります。
そして、委任を受けた機関が、自己の名と責任で、その権限を行使することになります。

◎権限の代理
権限の代理とは、ある行政機関が他の行政機関に代理権を与えて行使させることを言います。
権限の代理の場合、代理権を与えられた行政機関は、権限の行使を本来権限を有する行政機関の代わりに行うだけで、その権限につき、権限そのものが移転されるわけではありません。
権限は、本来、その権限を有している行政機関がもっています。
権限の代理には、授権代理と法定代理の2種類があります。

◇授権代理
行政機関からの授権に基づいて発生する代理関係になります。
授権するための法律上の根拠は不要になります。
代理機関を指揮監督できます。


◇法定代理
行政機関に事故などがあった場合に、法律に基づいて当然に発生する代理関係になります。授権するための法律上の根拠が必要となります。被代理機関の権限の全てを代わって行うため、代理機関を指揮監督はできません。

◎代決
代決とは、本来ならば行政機関の決済をとるべきものについて、補助機関が決済するというものです。 
これは、行政機関の内部の関係にすぎず、外部に対しては、本来の行政機関の名前で表示がなされます。


◆権限の監督
行政組織は、行政意思の統一性と責任の所在の明確性を確保するために、上級の行政機関には、下級の行政機関の権限の行使のあり方を指揮監督する権限があります。
いわば、ピラミッド型の上命下服組織で構成されているのです。
具体的な上級行政機関による指揮監督権は、次に示すとおりになります。

◎監視権
上級行政機関が下級行政機関の事務の執行を調査したり、事務の執行について報告させる権限

◎許認可権
下級行政機関の事務遂行を事前にチェックするため、あらかじめ権限行使について許可や認可を求めるように要求する権限

◎訓令、通達権
上級行政機関が下級行政機関を指揮することができる権限で、明文の規定がなくても行使できる

◎取消し、停止権
上級行政機関が職権によって、下級行政機関の違法、不当な行為を取消し、または停止する権限

◎権限争議決定権
下級行政機関の相互に権限の有無や範囲について争いがある場合に、上級行政機関が解決する権限


◆協議
協議は、対等な関係に立つ行政機関の間において、意思統一を図る方法になります。
一つの事項が、複数の行政機関の権限に関係する場合に、行われます。
協議が法律上義務づけられている行政行為は、これを経ないでなされた場合に、当該行政行為は無効となります。

 

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(記事作成日、平成29年3月29日)



 

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