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行政組織法:行政機関とは・・


行政機関とは、行政主体に効果を帰属させるため、
その手足となって現実に職務を行う機関のことになります。

行政活動は、国や地方公共団体そのものが行うわけではなく、
実際には、その手足である行政機関が行政を行い、
その結果が行政主体に帰属する形になります。

◆行政機関の種類
◎行政庁
行政主体のために、意思を決定し、それを外部に表示する権限を持つ機関になります。
行政作用上、最も重要な行政機関と言えます。
各省の大臣、都道府県知事、市町村長などがこれにあたります。

◎補助機関
行政庁その他の行政機関の事務を補助するため、日常的な事務を遂行する機関になります。
事務次官や局長、課長など、省庁や都道府県の職員がこれにあたります。


◎執行機関
行政目的を達成するために実力を行使する機関になります。
警察官、徴税職員、自衛官などがこれにあたります。


◎諮問機関
行政庁から諮問を受けて、参考意見を述べる機関になります。
諮問するか否かは、原則として行政庁の自由裁量に任されています。
社会保障審議会などがあります。
審議会の答申は、行政庁を法的には拘束しません。

◎参与機関
行政庁の意思を法的に拘束する議決を行う機関になります。
参与機関の議決なしに行った行政庁の行為は無効となる。
電波監理審議会などがあります。

◎監査機関
行政機関の事務や会計の処理を検査し、それが適切かどうかを監査する機関になります。
行政評価事務所、会計検査院などがあります。


◆行政庁の意思決定
行政庁が意思決定をする方法として、独任制と合議制の二つがあります。
行政庁は独任制による意思決定を行うのが原則です。
多種多様な行政需要に迅速に応え、責任の所在を明確にする必要があるからになります。
したがって、各省大臣、都道府県知事、市町村長など、主だった行政庁は、いずれも独任制をとっています。
このように、行政庁は独任制が原則ですが、専門技術的な判断を必要とする領域や、政治的中立性が要求される領域については、各界の識者や利害関係人等の合議によって公正さを保障する必要があります。
したがって、このような領域では、例外として合議制が採用されています。


 

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(記事作成日、平成29年3月6日)



 

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