小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

民法:親族とは・・


◆親族の範囲

 親族の範囲は、①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族である。

 ◎親族法の対象

  親族法とは、親族関係をめぐる諸問題の解決基準を定める法分野のことです。
  親族法は、身分関係を規律します。身分とは、親、子、夫、妻といった親族
  法での特定の地位をいいます。その特定の地位に基づいた親族法上の権利を
  身分権といいます。
  身分上の法律効果を発生させる法律行為を身分行為といいます。身分行為に
  は次のような特徴があります。

  ◇身分行為の特徴

   ◇要式性
    婚姻、離婚や縁組など、身分の創設や廃止を目的とする行為には届出が
    必要とされる

   ◇必要とされる能力
    身分行為では、契約等の財産的法律行為の場合ほど、高度な能力は必要
    とされない

   ◇意思の尊重
    身分行為ではなるべく本人の意思を尊重すべきであり、財産的法律行為
    における第三者保護規定のような修正はない

   ◇無効および取消し
    身分行為では、財産的法律行為のように、取引の安全のため外観を尊重
    する必要がないため、意思表示の規定の適用がない

   ◇代理の禁止
    身分行為ではなるべく本人の意思を尊重すべきであり、原則として代理
    は許されない

 ◎親族の範囲

  親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。

  ◇血族

   ◇自然血族
    自然血族関係は、出生によって発生し、死亡(失踪宣告)によって
    終了する

   ◇法定血族
    法定血族関係は、養子縁組によって発生し、離縁や縁組の取消しによっ
    て終了する

  ◇配偶者

   配偶者関係は、婚姻によって発生し、死亡、婚姻の取消し、離婚によって
   終了する

  ◇姻族

   姻族関係は、婚姻により夫婦の一方と他方の血族との間で発生し、離婚
   および婚姻の取消しによって終了する














民法の中の家族法のうち、親族関係に関するルールは、
夫婦関係を規律するルール(婚姻法)と親子関係を規定するルールが、
まず切り分けられます。

親族とは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことを言います。

血族とは、文字どおり、血のつながった者、つまり血縁者のことになります。

配偶者とは、夫婦の一方からみた他方、つまり夫からみた妻、
妻からみた夫を言います。

姻族とは、配偶者の血族、つまり夫からみて妻の血族、
妻からみて夫の血族を言います。

親等とは、その人からみて世代の遠い近いを表すものさしになります。

自分からみて、親は1親等、子も1親等になります。
配偶者は親等がなく、兄弟姉妹は2親等、祖父母も2親等、
孫も2親等になります。

◆婚姻

 婚姻とは、法律上の結婚のことになります。
 法律上、婚姻が有効に成立し、夫婦と認められるためには、
 当事者間に婚姻の意思があり、かつ婚姻届が提出され、
 これが受理されていなければなりません。
 (詳細→「婚姻とは・・」


◆親子
 子は、自然血族関係に基づく実子と、法定血族関係に基づく養子とに
 大きく分類できます。
 (詳細→「親子とは・・」

◆扶養
 扶養とは、ある人の生活を維持するために、これと一定の親族的身分関係に
 ある者からなされる経済的給付のことになります。
 私たちは、本来自分の責任において生活を維持するのが原則ですが、
 1人では生活することができない者に対して、一定の親族的身分関係に
 ある者が、必要な生活資本を与える制度が、扶養になります。
 1番目に扶養義務がある者は、要扶養者の直系血族と兄弟姉妹のうち、
 経済的余力のある者になります。
 次に扶養義務がある者は、直系血族と兄弟姉妹以外の3親等内の親族のうち、
 特別の事情があるとして、家庭裁判所により扶養義務を負うとされた者です。



 

◎関連記事
 ・民法とは・・
 ・物件とは・・
 ・債権とは・・
 ・相続とは・・

(記事作成日、平成29年3月6日)



 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら