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民法:物権とは・・


◆物権とは・・

 物権とは、物を直接的排他的に支配する権利のことを言います。

 物件には、次のような本質が認められています。

 ◎直接性:物権を行使するときは、他人の力を借りる必要はない
 ◎排他性:一つの物に対して同一内容の物件は併存できない

◆物権と債権の違い

 債権は、特定の人に対して特定の行為を要求する権利になります。
 債権は、特定の人に対して同一内容の債権が多数併存することが可能に
 なります。
 たとえば、一つの不動産を売る契約を何人との間でも結べてしまうのです。
 つまり、物権とは異なり、債権には排他性が認められません。



◆物件の種類とは・・

 物権は、法律で定められたもの以外に、当事者が自由に創設することは、
 認められていません。
 (詳細→「物権の種類とは・・」


◆物権の効力とは・・

 物件は、直接的、排他的な権利であり、その効力として、
 優先的効力、物権的請求権が認められています。

 まず、物権相互の間では、先に成立した物件が後に成立した物件に
 優先します。

 たとえば、Aのためにすでに所有権が成立している土地に、
 他人の所有権は成立しません。

 次に同一物について、物権と債権とが併存する場合には、
 物権が優先します。

 たとえば、建物を賃借して利用している間に、所有者がその建物を
 第三者に売却した場合に、建物の買主が所有権に基づいて
 賃借権を否定して退去を求めることがあげられます。

 また、他人からの不当な干渉を受けて、所有者の自由な支配が
 妨害されている場合には、その妨害を排除して、所有権の内容を
 実現させることができます。

 そのための救済手段を物権的請求権と言います。

 物権的請求権としては、物権的妨害予防請求権、物権的妨害排除請求権、
 物権的返還請求権が認められています。

 ◎物権的妨害予防請求権
  将来、物権侵害が生ずる可能性が高い場合に、その予防を請求する権利

 ◎物権的妨害排除請求権
  物を奪われる以外の方法で、物権の侵害が生じている場合に、
  その侵害の除去を請求する権利

 ◎物権的返還請求権
  物権を有する者が物を奪われ、物の占有を全面的に排除された場合に、
  その物の引渡しや明渡しを請求する権利


◆物件変動とは・・

 物権は、他人に譲ることができ、物権が他人に移ることを物権変動と
 言います。
 (詳細→「物権変動とは・・」) 




 

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(記事作成日、平成29年3月6日)



 

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