小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

民法:親子とは・・


子には、①自然克族関係に基づく実子と、②法定血族関係に基づく養子とがある。

親子の関係は、血のつながった自然血族関係に基づくものと、法律上親子とされる
関係、つまり法定血族関係に基くものとに分けられます。

◆実子

 実子とは、自然血族関係に基づく親子関係をいいます。実施はさらに嫡出子と
 嫡出でない子(非嫡出子)に分けられます。

 ◎嫡出子

  嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に懐胎し、生まれた子をいいます。嫡出子
  であることの証明が困難な場合があるため、民法は、一定の要件を満たす子を
  嫡出子と推定する旨の規定を設けています。したがって、嫡出子は、推定され
  る嫡出子と推定されない嫡出子に分けられます。
  また、この嫡出の推定を否認するなど、親子関係についての争いは訴えの方法
  によらなければなりません。これらをまとめると、次に示すとおりとなりま
  す。

  ◇嫡出子の種類と各種の訴え

   ◇推定される嫡出子

    内容は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される。婚姻の成立の
    日から200日を経過した後または婚姻の解消・取消しの日から300
    日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。
    訴えは、嫡出の推定を否認するには嫡出否認の訴えによらなければなら
    ない。

   ◇推定の及ばない嫡出子

    内容は。婚姻中に懐胎したものと推定される期間内に生まれたが、
    妻が夫によって懐胎することが不可能な事実があるときに生まれた子
    には、嫡出の推定が及ばない。
    訴えは、父子関係を否定するには親子関係不存在確認の訴えによる。

   ◇二重の推定が及ぶ場合

    再婚禁止期間に違反した婚姻の届出が誤って受理された場合に、前婚の
    解消・取消しの日から300日以内で、かつ後婚の成立の日から200
    日後に妻が子を生んだ場合は、嫡出の推定が二重に及び、父を定める
    ことができない

   ◇推定されない嫡出子

    婚姻成立後200日以内に生まれた子または婚姻解消・取消しの日から
    300日後に生まれた子は、上記の推定を受けない。
    訴えは、父子関係を否定するには親子関係不存在確認の訴えによる

 ◎嫡出でない子

  嫡出でない子(非嫡出子)とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子をいい
  ます。
  嫡出でない子については、母と子の親子関係自体は分娩の事実で発生するの
  で明確ですが、父と子の親子関係は、認知によってはじめて発生することに
  なります。

  ◇認知

   ◇任意認知
    父が認知届を出すことで行う認知

   ◇強制認知
    父からの任意認知がない場合に、子が父に対して認知の訴えを行うもの

   認知があれば、親子関係が発生し、親子の間に認められる効果が発生する
   ことになる。認知の効力は出生時にさかのぼって発生する

  ◇準正

   非嫡出子が、その父母の婚姻によって嫡出子となること。認知の時期と
   婚姻の時期との先後により、二つの種類がある

   ◇婚姻準正
    認知された子の父母が婚姻する場合

   ◇認知準正
    父母の婚姻後に子が認知された場合

◆養子

 養子とは、法定血族関係に基づく親子関係をいいます。養子は、養子縁組に
 よって養親の嫡出子としての身分を取得します。
 養子には、実方との親子関係が残る普通養子と、断絶する特別養子とがあり
 ます。

 ◎普通養子

  普通養子は、①縁組意思の合致および②縁組障害事由がないことという実質
  的要件と、③養子縁組の届出という形式的要件を満たす場合に成立します。

  ◇縁組障害事由

   ◇養親が成年に達していないこと
   ◇養子となる者が尊属または年長者であること
   ◇後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要
   ◇未成年者を養子とする場合
    ①原則として家庭裁判所の許可が必要であるが、自己または配偶者の
     直系卑属を養子とする場合には不要
    ②配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として夫婦が共同
     して縁組しなければならない。ただし、配偶者の嫡出子を養子とする
     場合および配偶者が意思表示できない場合は、夫婦の一方のみが単独
     で未成年者と縁組できる
   ◇配偶者のある者が縁組をする場合は、原則として配偶者の同意が必要で
    あるが、配偶者とともに縁組する場合および配偶者が意思表示できない
    場合は、同意は不要

 ◎特別養子

  特別養子とは、原則として6歳未満の子について、実の父母による監護が
  著しく困難または不適当であることその他特別の事情があり、その子の利益
  のために特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判により養
  親子関係を創設し、これにより養子と実方の父母および血族の親族関係が
  原則として終了する養子縁組のことをいいます。特別養子は、次のような
  特徴を有します。

  ◇特別養子制度の特徴

   ◇形式的要件

    養親となる者の請求による家庭裁判所の審判

   ◇実質的要件

    ①養親共同縁組の原則
     原則として養親となる者が配偶者のある者であり、夫婦が共同して
     縁組することが必要であるが、夫婦の一方が他方の嫡出子の養親と
     なる(連れ子を特別養子とする)場合は、夫婦の一方のみが単独で
     縁組できる

    ②養親となる者の年齢
     原則として満25歳以上でなければならないが、夫婦の一方が25歳
     以上である場合は、他方は20歳以上であればよい

    ③養子となる子の年齢
     原則として6歳未満でなければならないが、6歳に達する前から継続
     して監護養育されてきた場合は、8歳未満であればよい

    ④実方の父母の同意
     原則として実方の父母の同意が必要である。しかし、(ア)父母が
     同意の意思表示をできな場合、または(イ)父母による虐待、悪意の
     遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する自由がある場合は、
     同意は不要である。

   ◇効果

    ①養子縁組一般の効果
     →嫡出子たる身分の取得

    ②特別養子縁組特有の効果
     →特別養子と実方の父母および血族の間の親族関係の終了

   ◇離縁

    原則として認められない。ただし、養親による虐待、悪意の遺棄その他
    養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護をする
    ことができる場合で、養子の利益のために特に必要があると認められる
    ときは、家庭裁判所の審判で離縁させることができる。

◆親権

 親権とは、親である父母が未成年の子を養育するために、子の監護・教育や
 財産管理などについて、親が子に対して行使する権利および義務を総称したもの
 です。

 ◎親権を行使する者

  ◇実子
   実父母の双方または一方

  ◇養子
   養父母

◆扶養

 直系血族および兄弟姉妹は、互いに経済的給付である、扶養をする義務を負う。

 扶養とは、特定の親族的な身分関係にあるもの双方に義務づけられる経済的
 給付です。
 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります。










子は、自然血族関係に基づく実子と、法定血族関係に基づく養子とに
大きく分類できます。

◆実子

 実子は、さらに、婚姻関係にある男女の間に生まれた子である嫡出子と、
 婚姻関係にない男女の間に生まれた子である非嫡出子に分けられます。

 民法では、嫡出の推定を受けると子と受けない子で、
 父子関係を否定する手続きを別にしています。


◆養子

 血のつながりがないものの、法的に親子関係を生じさせるのが
 養子制度になります。

 養子制度は、普通養子と特別養子とに分けれています。

 普通養子縁組では、実の親族関係は消滅しませんので、
 養子は実方、養方双方のと間に親族関係が生じます。

 これに対して、特別養子縁組では、実の親との関係が断絶します。

 そのため、特別養子が認められるためには、
 法律上厳しい条件が課せられます。


◆認知

 父と非嫡出子との関係は、たとえ血のつながりがあったとしても、
 そのままでは、法的には親子関係のないまったくの他人として扱われます。

 そこで、このような場合に、親子関係を発生させる制度として
 認知があります。

 認知とは、嫡出でない子と父(又は母)との間に、
 自発的な意思表示や裁判によって、
 親子関係を発生させるものです。

 民法では、父(又は母)がその意思に基づいて自発的に認知する
 任意認知と、子どもの認知の訴えによってなされる強制認知を定めています。

 任意認知は、届け出ることによって行います。

 強制認知は、これを認める判決によってその効力が生じます。


 

◎関連記事
 ・民法とは・・
 ・親族とは・・

(記事作成日、平成29年4月7日)



 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら