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特別支給の老齢厚生年金とは・・

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

◎特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。
生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。

◎受給開始年齢の特例
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降に生まれた方でも、次のいずれかに該当する場合は、特例として、報酬比例部分の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。

1、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る)
2、障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る)
3、厚生年金保険の被保険者期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上ある方

◆年金額
年金額=定額部分+報酬比例部分+加給年金額

◎定額部分
1,628円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数

◇被保険者期間の月数
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以降生まれは480月を上限とします。
なお、定額部分は上限の被保険者期間を超えた場合、上限の被保険者期間で計算することになりますが、報酬比例部分は上限の定めがないので加入された被保険者期間に応じて年金額は計算されます。
また、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降180月以上ある方については、240月未満であっても240月として計算します。

◎報酬比例部分
平均標準報酬月額×生年月日に応じた率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×生年月日に応じた率×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

・平均標準報酬月額
平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

・平均標準報酬額
平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額です。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

◆加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

  >>加給年金の詳細


◆60~65歳の在職者の老齢厚生年金
勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生(退職共済)年金を受給している60歳台前半の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。

  >>60~65歳の在職者の老齢厚生年金の詳細

 

 

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