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国民年金の老齢基礎年金とは・・

老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに支給されます。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。

◆年金を受け取るために必要な資格期間
(1)国民年金の保険料を納めた期間
    +
(2)国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
  (一部免除の場合は、減額された保険料を納めた期間であること)
    +
(3)昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員であった期間
    +
(4)第3号被保険者であった期間
    +
(5)国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間(合算対象期間)など
    =
   資格期間(10年以上の期間が必要です)

  >>老齢基礎年金を受給するには


◆資格期間が10年に満たない方へ
60歳からの任意加入等により、年金を受け取るために必要な資格期間を満たすことができる場合があります。

◆老齢基礎年金の年金額(令和3年度の額)
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
年金額(満額)=年額780,900円(月額65,075円)

◆老齢基礎年金の受給開始年齢
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。

◆繰上げ受給
希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され(たとえば60歳時点では30%減額されます)、その減額率は生涯変わりません。また、減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。

◎繰上げ受給を請求する際の注意事項
①特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分が一部支給停止されます。
②65歳になるまでは、遺族億世(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。
③そのほか、以下の点にご注意下さい。
・障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることができません。
・寡婦年金を受け取ることができません。
・国民年金に任意加入することや、保険料を追納することができません。
・繰上げ受給を取消すことができません。

  >>老齢基礎年金の繰上げ受給の詳細


◆繰下げ受給
希望すれば66歳以降から、繰り下げて受け取ることができます。繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され(たとえば70歳時点では42%増額されます)、その増額率は生涯変わりません。また、増額された年金は、原則として繰下げ受給の申出をした月の翌月分から受け取ることができます。

◎繰下げ受給を請求する際の注意事項
①原則として、他の公的年金(老齢厚生年金を除く)を受け取る権利がある場合は、繰下げ受給ができません。
②振替加算は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(老齢基礎年金を受け取っていない期間)中は、振替加算を受け取ることができません。
③65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、70歳に達した月(70歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。増額された年金は、70歳までさかのぼって決定され支払われます。
※昭和27年4月2日以降に生まれた方が、令和4年4月以降に繰下げ湯級の請求をする場合は、希望すれば75歳に達した月(最大で84%)まで増額されます。
④66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。
⑤このほか、低年金者に支給される根金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響がある場合があります。
*繰下げ待機期間中は、繰下げ受給を行うか、65歳からの本来の老齢基礎年金をさかのぼって受け取るか、いつでも選択することができます。

  >>老齢基礎年金の繰下げ受給の詳細


◆振替加算
配偶者の老齢厚生年金や障害厚生年金に「加給年金額」が加算されている場合、その対象になっているご本人が65歳になると、配偶者の加給年金の支給が打ち切られます。このとき、加給年金の対象であったご本人が老齢基礎年金を受け取るときに、次の条件をすべて満たした場合は、ご本人の老齢基礎年金の額に加算がつきます。これを「振替加算」といいます。
①ご本人が老齢基礎年金を受け取る資格を得たとき(65歳到達時)に、その配偶者が受け取っている年金の加給年金の対象であること。
②ご本人の生年月日が「大正15年4月2日~昭和41年4月1日」の間であること。
③ご本人が老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が240月(20年)未満であること。

  >>老齢基礎年金の振替加算の詳細

 

 

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