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老齢基礎年金の繰上げ受給とは・・

老齢基礎年金を65歳から受け取ることができる方は、65歳より前に繰り上げて受け取ることもできます。繰上げ請求をした場合は、その申出月に応じた割合の額が減額されます。繰上げ請求を希望するときは、「老齢厚生年金、老齢基礎年金支給繰上げ請求書」を提出して下さい。

◆繰上げの減額率
老齢基礎年金の繰上げ請求は、月単位となっており、請求した月の翌月分から年金が受け取れます。
減額率=(繰上げ請求月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数)×0.005

◆全部繰上げを請求される際の注意事項
◎国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。
◎受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が発生した月の翌月分から支給されます。受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。
◎老齢基礎年金を全部繰上げて請求する場合、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されます。報酬比例部分は支給されます。
◎老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
◎老齢基礎年金を繰り上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の権利がなくなります。
◎老齢基礎年金を繰り上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金、遺族共済年金を併給できません。
◎老齢基礎年金を繰り上げて請求すると、次の減額率に応じて生涯減額されます。このため、受給期間の長短により、繰上げ請求しない場合よりも受給総額が減少する場合があります。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
◎老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、国民年金保険料の後納制度(平成27年10月1日から平成30年9月30日までの期間)による保険料納付ができません。
 

 

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