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労働者災害補償保険とは・・

◆理念、目的
労働者災害補償保険制度は、制度の発足以降、通勤災害保護制度、介護補償給付、二次健康診断等給付の創設等の改正を行っているが、基本的には労働基準法に基づく使用者の災害補償責任を保険によって担保するものである。
労災保険の目的は、労働者の業務災害及び通勤災害に対して迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与しようとするものである。

◆適用
①適用事業
原則として、労働者を使用するすべての事業に強制的に適用される。

  >>適用事業の詳細


②適用労働者
職種の種類を問わず、適用事業に使用される労働者で、賃金を支払われるものをいう。
なお、国家公務員、地方公務員(現業の非常勤職員を除く)は労災保険の適用除外となっている。

◆保険給付
◎保険給付
◇療養のため休業する場合
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・傷病(補償)年金

◇障害が残った場合その程度に応じ
・障害(補償)給付

◇常時又は随時介護を要する場合
・介護(補償)給付

◇被災労働者が死亡した場合
・遺族(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)

◇脳、心臓疾患に関連する異常所見
・二次健康診断等給付

 >>労災保険の給付の詳細


◎社会復帰促進等事業
◇社会復帰促進事業
◇被災労働者等援護事業
◇安全衛生確保事業

  >>社会復帰促進等事業の詳細
 

◆特別加入
労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象となりません。
しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。
また、我が国の法律は属地主義(法律の適用範囲を国内に限定するという考え方)のため、国内の事業から海外に派遣された労働者は、労災保険法の対象とならず、現地の労働災害補償制度の適用を受けることになります。
しかし、外国の中には、補償制度の確率していない国もあり、また制度があっても適用範囲や給付内容が十分でない場合があることから、国内の労働者と同様に保護すべき者がいます。
そこで、これらの者に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。

  >>特別加入の詳細




◆他の社会保険給付との調整
労災保険の年金と厚生年金保険等の年金とが同一の事由について併給される場合には、労災保険の年金の額は、政令で定める率により減額される。
休業(補償)給付と厚生年金保険等の年金が同一の事由について併給される場合も同様である。

◆労災保険と民事損害賠償との調整
(1)事業主責任災害の場合(労災自己につき、事業主に民事賠償の責任ある場合)
同一の労働災害によって生じた損害について、労災保険給付と事業主から民事損害賠償との両者を受けることができる場合には、この両者の間の調整が行われる。

(2)第三者行為災害の場合(労働者が第三者の不法行為によって業務災害又は通勤災害を被った場合)
イ 同一の損害について損害賠償が保険給付より先に支払われたときは、その賠償額の限度で保険給付が減額される。
ロ 保険給付が損害賠償より先に行われたときは、政府は、その給付の価値の限度で受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償する。



 

 

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