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労災保険の社会復帰促進等事業とは・・

社会復帰促進等事業は、被災労働者が早く職場復帰できるよう支援したり、遺族の援護、労働者の安全と衛生を確保したりするため等、支援するもので、事業主から徴収した労働保険料の一部を使用して行う事業です。
社会復帰促進事業には、以下3つの事業があります。

◆社会復帰促進事業
社会復帰促進事業は、被災労働者が円滑に社会復帰できるようにするための事業です。
例えば、「療養に関する施設」や「リハビリテーションに関する施設」の設置、運営等があります。

◆被災労働者等援護事業
被災労働者等援護事業は、被災労働者の療養生活の援護、就業の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために行われる事業です。

◎特別支給金の支給
◇一般の特別支給金の内、休業特別支給金については給付基礎日額に基づいて支給されますが、その他は一定額が一時金として支給されます。

◎労災就業援護費
◎労災就学保育援護費
◎休業補償特別援護金
◎その他
・労災年金を担保とした小口資金の貸付け
・被災労働者が受ける介護の援護など


◆安全衛生確保等事業
安全衛生確保等事業は、労働者の安全と衛生の確保などのために必要な事業です。






 

 

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