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健康保険の被保険者とは・・

健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。

◆被保険者になれる人
適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、次の「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。

◎被保険者から除外される人
適用事業所に使用されても被保険者になれない人のことを適用除外といい、以下に該当する場合は、船員保険・国民健康保険など他の医療保険に加入することになります・
◇船員保険の被保険者
◇所在地が一定しない事業所に使用される人
◇国民健康保険組合の事業所に使用される人
◇健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
◇後期高齢者医療の被保険者等

  >>健康保険の被保険者の適用除外の詳細


◆任意継続被保険者
健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
a、資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
b、資格喪失日から20日以内に被保険者になるための届出をすること。
任意継続被保険者となりますと、保険料を正当な理由なく納付期日までに納められない場合は納付期限の翌日で被保険者資格を喪失します。
また、事業所に勤務していた場合と異なり一部の保険給付金は、支給されません。

◎任意継続被保険者の加入期間
任意継続の加入期間は、任意継続被保険者となってから2年間です。ただし、以下の理由に該当したときは、2年を経過する前であっても任意継続被保険者の資格を喪失します。
※b、cに該当した際は「資格喪失申書」の提出が必要となります。
a、保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日)
b、就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)
c、後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日)
d、被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)

  >>健康保険の任意継続の詳細




 

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