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税理士法人小林・丸&パートナーズ

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健康保険の任意継続被保険者とは・・

◆要件
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

◆被保険者期間
任意継続被保険者となった日から2年間
任意にやめることはできません。
(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被保険者になるためという理由では資格喪失をすることはできません)

◆任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納して下さい。

・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき
・後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
・被保険者が死亡したとき

◆保険料の納付期限
毎月の保険料は、月始めに送付される納付書でその月の1日から10日までに納めてください。
初回保険料の納付期日については、保険料の指定した日となります。



 

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