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国民年金の被保険者とは・・

◆被保険者の種類
◎第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業、自由業、農漁業者、学生の方など、第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない方。
ただし、60歳未満の方であっても老齢厚生年金・退職共済年金が受給できるようになった方は除きます。
なお、第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で納めます。

  >>第1号被保険者の詳細


◎第2号被保険者
70歳未満の方で、会社員、公務員などとして勤務している方
なお、第2号被保険者は、厚生年金保険料や共済組合の掛金の一部が国民年金制度に支払われるので、自分で直接納める必要がありません。

◎第3号被保険者
20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者
なお、第3号被保険者は、第2号被保険者(配偶者)の方が所属する年金制度から国民年金制度に支払われますので、自分で直接納める必要がありません。

◆任意加入被保険者
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、満額に足りないなどの理由があり、被用者年金に加入していない人は60歳以降も国民年金に任意で加入することができます。このような加入者を任意加入被保険者といいます。

◎事由
・60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない
・加入期間が480ヶ月ないため、満額はもらえない

◎任意加入ができる人
◇日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
◇1965(昭和40年)年4月1日以前生まれで日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人。ただし、受給資格期間を満たしていない人に限ります。
※老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人は任意加入できません。
※厚生年金保険に加入している場合は、70歳以降も任意加入できます(高齢任意加入)。
※さかのぼって加入することはできません。
※保険料の納付は通常口座振替にて行います。
※付加保険料の支払いも可能です。

◎海外転居者の場合
第1号被保険者が海外に転居する場合、海外転出日の翌日をもって国民年金の被保険者資格は喪失します。海外居住期間は合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間には含められますが、年金額には反映しません。
そこで任意加入して保険料を納めることで年金額にも反映させることができます。
(任意加入できるのは…日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人)

海外に移転するとき、戻ってきたときには特に注意が必要です。

◆海外へ転出するとき
海外居住中は国民年金への加入義務がないため、第1号被保険者は海外転出日の翌日をもって国民年金の資格はなくなります。もし保険料を前納していたとしても、海外転出以降の保険料は還付されますので加入は途切れてしまいます。
*転出日と同一日に任意加入した場合に限り、任意加入期間の保険料として充当できます。
※任意加入しない場合、月末日に日本にいればその月の保険料を支払うことになります。

◎任意加入するメリット
◇任意加入しなければ合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に含められるだけで、年金額は保険料を納めていない期間の分、年金額が減額されてしまいます。任意加入すれば保険料納付済期間となるため年金額に反映されます。

◇任意加入しなければ、障害基礎年金や遺族基礎年金額の受給資格期間には算入されないため、もしものときに年金を受けられない恐れがあります。任意加入すればそうした心配がなくなります。

  >>国民年金の任意加入制度の詳細


◆資格の取得
◎強制加入被保険者の資格取得の時期
強制加入被保険者は、次の図表に掲げる事由のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。

◇取得時期:その日
◇第1号被保険者
・20歳に達したとき
・日本国内に住所を有するに至ったとき
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき

◇第2号被保険者
・厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき

◇第3号被保険者
・(20歳以上60歳未満の間において)被扶養配偶者となったとき
・(被扶養配偶者が)20歳に達したとき

  >>資格の取得の詳細


◆資格の喪失
◎強制加入被保険者の資格喪失の時期
強制加入被保険者は、次の図表に掲げる事由のいずれかに該当するに至った日の翌日又は該当するに至った日に、被保険者の資格を喪失する。

◎喪失時期:翌日
◇第1号被保険者
・死亡したとき
・日本国内に住所を有しなくなったとき

◇第2号被保険者
・死亡したとき

◇第3号被保険者
・死亡したとき
・被扶養配偶者でなくなったとき
(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは種別の変更)

◎喪失時期:その日
◇第1号被保険者
・60歳に達したとき
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき
・日本国内に住所を有しなくなった日に更に第2号被保険者又は第3号被保険者となったとき

◇第2号被保険者
・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者又は第3号被保険者に該当するときは種別の変更)
・65歳に達したとき(ただし、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合に限る)

◇第3号被保険者
・60歳に達したとき









 

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