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国民年金の任意加入制度とは・・

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

◆任意加入をする条件
次の1~5のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4、厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5、日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光、保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方でない方

上記の方に加え
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

1、の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

 

 

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