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契約:多数当事者の債権・債務とは・・


◆多数当事者の債権・債務の概要

 債権者または債務者が複数いる場合、別段の意思表示がなければ、分割債権
 または分割債務となる。

 ◎多数当事者の債権・債務とは

  多数当事者の債権・債務とは、債権者が2名以上いたり、債務者が2名以上
  いたりする場合など、当事者が3名以上の多数となる債権債務関係をいい
  ます。

 ◎多数当事者の債権・債務の種類

  多数当事者の債権・債務には、次の5種類があります。

  ◇分割債権・分割債務

   各債権者および債務者がそれぞれ等しい割合で、権利を有し義務を負担する
   場合における債権・債務のこと。民法は、別段の意思表示がないときは、
   多数当事者の債権・債務は分割債権・分割債務となるとしている。

  ◇不可分債権・不可分債務

   債権・債務がその性質または当事者の意思表示により分割できないもので
   ある場合において、各債権者および債務者が他のすべての債権者および
   債務者のために履行をし、または債務を負担する場合における債権・債務
   のこと

  ◇連帯債務

   数人の債務者が、同一の内容の給付について、各自が独立して全部の給付
   をなすべき債務を負担し、そのうちの一人の給付があれば、他の債務者の
   債務も消滅する場合における債務のこと

  ◇不真正連帯債務

   連帯債務のうち、債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者には影響を
   及ぼさないもののこと。連帯債務と異なり、連帯債務者間に密接な関係が
   ない。

  ◇保障債務

   主たる債務者がその債務の履行をしない場合に、保証人がその債務を
   代わって履行する責任を負う場合における保証人の債務のこと

◆連帯債務

 連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として、他の連帯債務者に影響
 しない。

 ◎連帯債務とは

  連帯債務とは、数人の債務者が、同一の内容の給付について、各自が独自に
  全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうちの一人の給付があればすべて
  の債務者の債務が消滅するという多数当事者の債務をいいます。

 ◎連帯債務の効果

  ◇債権者の権利

   債権者は、連帯債務者の中から任意に一人または数人を選んで、あるいは
   全員に対して、給付の全部または一部を請求することができます。請求に
   あたっては、債権者は、数人に同時に請求するか、順番に請求していくか
   についても、自由に決めることができます。

  ◇連帯債務者の一人について生じた事由の効力

   本来、債務は債務者各人が別個独立に負担する者です。したがって、原則
   として、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の債務者に影響を
   与えません。このように連帯債務者の一人について生じた事由の効力が
   他の連帯債務者に影響を及ぼさないことを、相対的効力(相対効)とよぶ
   ことがあります。
   しかし、連帯債務は、契約などに基づいて、複数の債務が関連づけられて
   いることも確かです。
   そこで民法は、債権の効力を強めたり、債務者相互の関係を簡単にする
   ため、連帯債務者の一人について、一定の事由が生じた場合に、これを
   絶対的効力(絶対効)といいます。絶対効が認められる事由として、
   ①弁済、②代物弁済、③供託、④相殺、⑤更改、⑦混同、⑧免除、⑨時効
   があります。

◆保証債務

 保証債務は、その性質として補充性を有するが、連帯保証には補充性が認めら
 れない。

 ◎保証債務とその成立要件

  保証債務とは、主たる債務者がその債務の履行をしない場合に、主たる債務者
  に代わって保証人が履行する債務をいいます。
  保証債務は、債権者と保証人の間で保証契約を締結することにより成立します。
  主たる債務者は保証債務の成立に関与しません。また保証契約は書面でしなけ
  れば効力が生じません。契約の内容を明確にし、慎重な対応を促す趣旨です。

 ◎保証債務の性質

  保証債務は、主たる債務者が弁済しない場合に責任を負うという、あくまでも
  二次的な債務です。そこで、保証債務には、付従性、随伴性および補充性とい
  う性質が認められます。

  ◇付従性
   ①主たる債務が存在しなければ保証債務は成立せず、②保証債務は主たる
   債務より重くならず、③主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという
   性質

  ◇随伴性
   主たる債務が債権譲渡等によって第三者に移転した場合に、保証債務も一緒
   に移転するという性質

  ◇補充性
   保証債務は主たる債務が履行されないときにはじめて履行されるべき二次的
   な債務であるという性質。この補充性を具体化した権利として、催告の抗弁
   権と検索の抗弁権がある

  ◇補充性を具体化した権利

   ◇催告の抗弁権
    債権者が主たる債務者に請求をせずに、保証人に請求してきた場合に、
    まず主たる債務者に請求するよう、債権者に求めることができる権利

   ◇検索の抗弁権
    債権者が保証債務の履行を請求してきた場合に、執行が容易な財産が
    債務者にあることを債権者に証明して、まずその財産について執行を
    するよう、債権者に求めることができる権利

 ◎保証債務の範囲

  保証債務の範囲には、主たる債務のほかに、主たる債務に関する利息、違約金、
  損害賠償債務などが含れます。
  また、特に反対の意思表示がない限り、保証人は、売主の債務不履行により
  契約が解除された場合の売主の現状回復義務についても保証人としての責任を
  負います。
  なお、債権者と保証人の合意により、保証債務についてのみ、違約金または
  損害賠償額を定めることができます。
  保証債務の履行を確実にするためです。

 ◎保証債務の効力

  保証債務を負担した後、主たる債務者にある事由が生じた場合に、保証人は
  影響を受けるでしょうか。また、その逆に、保証人に生じた事由が主たる
  債務者に影響するでしょうか。

  ◇主たる債務者に生じた事由の効力

   主たる債務者に生じた事由の効力は、原則としてすべて保証人に及びます
   (絶対的効力)。これは保証債務の付従性から導かれます。主たる債務者
   の弁済や相殺などにより、主たる債務が消滅すれば、保証債務もまた消滅
   します。また、請求などにより主たる債務の消滅時効が中断されれば、
   保証債務の消滅時効も中断します。
   例外として、①保証契約後に、主たる債務が増額等により重くなっても
   保証債務は重くならないこと、②主たる債務の消滅時効が完成した場合に、
   主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人は時効を援用できること
   があげられます(相対的効力)。

  ◇保証人に生じた事由の効力

   保証人について生じた事由の効力は、原則として主たる債務者に及びませ
   ん(相対的効力)。
   例外として、主たる債務を消滅させる行為の効力は、当然主たる債務者に
   影響を及ぼします。たとえば、弁済、弁済の提供、供託、代物弁済、相殺
   および更改などがこの例外にあたります。

 ◎保証人の求償権

  保証人が債権者に対し主たる債務者に代わって債務を弁済した場合、保証人
  は、主たる債務者に対して、求償権を取得します。

 ◎連帯保証

  連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して、保証債務を負担する場合
  をいいます。連帯保証には、次のような特徴があります。

  ①補充性が認められないため、連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権
   がない。
   →連帯保証人は、債権者から保証債務の履行を請求された場合には、ただち
    にこれを履行しなければならない

  ②主たる債務を消滅させる弁済や代物弁済などのほか、請求および混同に
   ついても、主たる債務者に効力が及ぶ

  ③連帯保証人には、後述する分別の利益がないため、複数の連帯保証人が
   いても、主債務の全額を保証しなければならない

  つまり、連帯保証人は、通常の保証人よりも重い、主たる債務者と同様の
  責任を負うのです。

 ◎共同保証

  共同保証とは、同一の主たる債務について複数の者が保障する場合をいいま
  す。共同保証の場合に、各保証人は、原則として主たる債務の額を保証人の
  数で分割した額についてのみ保証債務を負担します。これを分別の利益と
  いいます。
  分別の利益は、債権者と保証人との間の特約で排除することもできます。
  特約により分別の利益を排除した保証を保証連帯といいます。
  なお、連帯保証人は分別の利益を有しません。

 ◎根保証

  根保証とは、一定の期間、継続的に発生する主たる債務を保証することを
  いいます。
  根保証には、金融機関との継続的な融資の契約等によって生ずる不特定の
  債務を保証する信用保証や、労働契約で労働者が使用者に負担する損害賠償
  債務を保証する身元保証があります。
  信用保証のうち、保証人が個人である根保証契約で、主たる債務の範囲に
  貸金等の債務が含まれるものを貸金等根保証契約といいます。貸金等根保証
  契約については、保証人が過大な責任を負わされないよう、民法に次のような
  特則が設けられています。

  ◇極度額の設定
   貸金等根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない

  ◇元本確定期日の制限
   貸金等根保証契約において元本確定期日を定める場合は、契約締結の日から
   5年以内の日としなければならない

  ◇元本確定事由
   ①元本確定期日の定めがない場合において、契約締結の日から3年が経過
    した時
   ②債権者が主たる債務者または保証人の財産につき強制執行または担保権
    の実行を申し立て、手続が開始された時
   ③主たる債務者または保証人が破産手続開始の決定を受けた時
   ④主たる債務者または保証人が死亡した時


















 

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(記事作成日、平成29年6月2日)



 

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