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商法:会社とは・・


会社は、法人企業の代表であり、個人企業とは異なる特徴をもっています。

会社では、企業活動によって生じた利益は会社に帰属します。

反対に、企業活動によって生じた債務も会社自身の債務となり、
経営者個人の債務とは別個に扱われます。

ただし、会社の種類によっては、取引の相手方の保護を図るため、
倒産や清算の場合に、会社の出資者である社員に債務の弁済を求めることが
できる場合もあります。

◆会社の特質

 ◎営利性

  営利とは、事業活動によって経済的利益を得て、この利益を団体の構成員に
  分配することになります。

 ◎社団性

  社団は、一定の目的のために集まった人が結合した団体になります。
  ただし、会社には、常に複数の社員(出資者)がいることが要求される
  わけではありません。
  社員が一人しかいない、いわゆる一人会社も、後に社員が加入することで
  団体となる可能性がありますから、社団性が認められます。

 ◎法人性

  会社は法人です(会社法3条)。
  法人とは、自然人以外で権利義務の主体となることができる者を言います。
  会社は、法律で定めた手続を履行することにより、法人格を取得します
  (準則義務という)。
  法人には権利能力が認められますが、自然人とは異なり、次に示すとおり、
  権利能力が制限される場合があります。

  ◇法人の権利能力の制限

   ◇性質による制限
    自然人と異なり生命身体がないため、生命身体に関する権利義務や、
    親権や相続権など身分上の権利義務をもつことはない。

   ◇法令による制限
    法人は法律上の範囲内で権利能力を認められる。

   ◇目的による制限
    会社は定款で定めた目的の範囲内で、権利能力を有する。
    しかし、取引の安全を図る趣旨から、判例は、目的遂行に直接または
    間接に必要な行為は目的の範囲内に含まれ、目的遂行に必要か否かは
    客観的抽象的に判断するとしている。

 ◎法人格否認の法理

  いくら会社が独立の法人格を有するといっても、その独立性を形式的に
  貫くことが正義や公平に反すると認められる場合があります。
  このような場合に、特定の事案の解決のために、その会社の独立性を
  否定して、会社とその社員とを同一視する法理が法人格否認の法理です。
  判例により認められた法理になります。




 

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(記事作成日、平成29年4月24日)



 

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