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行政救済法:審査請求とは・・


◆審査請求とは
審査請求とは、行政庁の処分または不作為に対して、「処分庁ないし不作為庁(処分庁等)や処分庁等の最上級行政庁」(審査庁)に不服の申立てをする手続のことです。
審査庁は、不服申立てをした国民と処分庁の両方の言い分を聞いて審理をします。

◆再調査の請求とは
再調査の請求とは、行政庁の処分に不服のある者が、処分庁に不服の申立てをする手続のことです。再調査の請求は、処分庁が審査請求よりも簡易な手続で事実関係の再調査をすることにより、処分の見直しを行う手続です。

◆再審査請求とは
再審査請求とは、審査請求の裁決(判断結果のこと)に不服のある者が、さらに不服を申し立てる手続のことです。


◆不服申立ての要件
法定の要件を満たさない不服申立ては却下され、不服の内容についての審査はなされない。

◎不服申立ての要件
行政庁に不服を申し立て、審理をしてもらうには、まず、決められたルールに従った不服申立てがなされることが必要です。
このルールのことを不服申立要件といいます。
不服申立要件が定められている趣旨は、ルール違反の不服申立てについても審理をしなければならないとすると、結果的に審理が無駄となったり、処分庁および審査庁などの行政機関の機能が停止状態となったりするおそれがあるからです。
したがって、要件を満たさない不服申立てについては、内容についての審査をせず、却下することで、真に審査するべき不服申立てに時間と労力を割けるようにしたのです。

◇不服申立要件
①行政庁の処分または不作為があること
②不服を申し立てる権限のある者によって不服申立てがなされていること
③権限を有する行政庁に対して不服申立てがなされていること
④不服申立ての形式と手続が守られていること
⑤不服申立期間内になされること

◎行政庁の処分または不作為があること
不服申立ての対象は、行政庁の処分と不作為ですが、処分のなかでも
不服申立てを許すものとそうでないものとが選別されます。

◇概括主義と列記主義
不服申立てをどのような処分に認めるのかについて、次の二つの考え方があります。

◇概括主義
法律に例外の定めのある場合を除き、原則としてすべての処分について不服申立てを認める考え方

◇列記主義
法律が特に列記した事項についてのみ不服申立てを認める考え方

行政不服審査法は、審査請求について、概括主義を採用しています。
その理由は、列記主義は複雑高度な現代社会における不服の申立てに対応する方法としては立法技術上困難であるからです。つまり、行政国家現象の著しい現代にあって、不服申立ての対象とするべき処分をいちいち列記することは困難であるからです。
これに対し、再調査の請求および再審査請求については、列記主義を採用しています。再調査の請求については、審査請求よりも簡易な手続により迅速に紛争を処理するための例外的な手続であることから、また、再審査請求については、審査請求に対する裁決に不服がある場合には、重ねて他の行政機関の判断を求めるより、行政とは無関係な第三者である裁判所に行政事件訴訟を提起して救済を求めるほうが、権利救済にとって効果的だといえることから、それぞれ列記主義がとられています。


◇再調査の請求および再審査請求ができる場合
◇再調査の請求
行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき。

◇再審査請求
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合

◇法律で除外された処分
法律で除外された処分、つまり審査請求ができない処分には、どのようなものがあるでしょうか。
まず、行政不服審査法によって審査請求ができないと定められているものがあります。次に掲げる12項目です。

◇行政不服審査法により除外される処分
①国会の両院もしくは一院または議会の議決によってされる処分
②裁判所もしくは裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分
③国会の両院もしくは一院もしくは議会の議決を経て、またはこれらの同意もしくは承認を得たうえでされるべきものとされている処分
④検査官会議で決すべきものとされている処分
⑤当事者間の法律関係を確認し、または形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とするべきものと定められているもの
⑥刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官または司法警察職員がする処分
⑦国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づいて、国税庁長官、国税局長、税務署長などがする処分および金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員、財務局長または財務支局長がする処分
⑧学校、講習所、訓練所または研修所において、教育、講習、訓練または研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童もしくは幼児もしくはこれらの保護者、講習生、訓練生または研修生に対して行われる処分
⑨刑務所、少年刑務所等において、収容の目的を達成するためにされる処分
⑩外国人の出入国または帰化に関する処分
⑪もっぱら人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分
⑫行政不服審査法に基づく処分(行政不服審査会の設置、組織に関してなされる処分を除く)

なお、行政不服審査法以外の法律でも、審査請求をできないとされている処分が定められています。

◎不服を申し立てる権限のある者によって不服申立てがなされていること
不服申立てができるのは、行政庁の処分などに関して不服がある者です。
これについては、不服申立てをすることができる一般的な資格である不服申立能力と、個別の具体的な処分等について不服申立てをすることができる適格である不服申立適格に分けて考えられています。

◇不服申立能力
自然人と法人は、当然に不服申立能力が認められます。さらに、権利能力なき社団や財団でも、代表者や管理人の定めがあれば、その名で不服申立てができます。
また、行政庁の処分により直接、自己の権利利益を侵害された者であれば、処分の相手方に限らず、第三者についても、不服申立てが認められます。

◇不服申立ての権限を有する者が多数いる場合
多数の者が共同して不服申立てをしようとする場合に、三人を超えない人数の総代を互選することができます。手続を簡素化するためです。
したがって、総代が選ばれたときは、共同不服申立人は総代を通じてのみ、不服申立てに関する行為をすることができます。
行政庁から共同不服申立人への通知その他の行為は、総代のうち、一人の総代に対して行えば足ります。
総代は、各自が他の共同不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができます。ただし、不服申立ての取下げは、することができません。
なお、共同不服申立人は、必要があると認められるときは、総代を解任することができます。

◇代理人による不服申立て
不服申立ては、代理人によってすることができます。次にそのポイントをまとめます。

◇代理人を使った不服申立ての場合
◇代理人によって不服申立てをすることができる
◇代理人は各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をする権限がある
◇不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限ってできる


◇権限を有する行政庁に対して不服申立てがなされていること
不服申立てを処理する権限を有する行政庁は、原則として、すでに行政不服申立ての種類でみた、処分庁ないし不作為庁、審査庁そして再審査庁です。それぞれに対し、不服申立てがなされることが必要です。

◇不服申立ての形式と手続が守られていること
◇不服申立ての形式
不服申立ては、原則として書面を提出して行います。ただし、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨が定められていれば、口頭による不服申立てが可能です。

◇不服申立書の記載事項
不服申立書には、行政不服審査法の定める事項を記載する必要があります。

◇処分についての審査請求書の記載事項
◇審査請求人の氏名または名称および住所または居所
◇審査請求に係る処分の内容
◇審査請求に係る処分があったことを知った年月日
◇審査請求の趣旨および理由
◇処分庁の教示の有無およびその内容
◇審査請求の年月日


◇補正
不服申立てが要件を満たさず不適法な場合で、補正ができるときは、審査庁は相当の期間を定めて、その補正を命じなければなりません。






審査請求とは、行政庁の処分や不作為につき、審査庁に対して不服を申し立てる手続きのことになります。

行政不服審査法は、行政不服申立ての類型を原則として「審査請求」に一元化しています。


◆審査請求
審査請求は、処分又は不作為に不服がある場合に、審査庁に対して行います。
処分又は不作為に不服がある場合には、行政事件訴訟を提起することもできます。
不服がある者は、審査請求をするか、行政事件訴訟を提起するかを自由に選択することができるのが原則です。
なお、個別法により、「再調査の請求」と「再審査請求」という類型を設けることができます。


◆再調査の請求
再調査の請求は、行政庁の処分に不服がある場合に、処分庁に対して再調査の請求をする手続きです。
審査請求と比べて、より簡易迅速な手続きとなっています。


◆再審査請求
再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)に対して不服がある場合に、原処分又は原裁決を対象として行います。

 


◆審査請求をするための要件
行政庁に審査請求をする場合、まず問題となるのは、当該審査請求が要件を備えているかということになります。

審査請求の要件は、以下のとおりになります。
◎行政庁の処分または不作為があること
◎審査請求をする権限を有する者によって審査請求がなされていること
◎権限を有する行政庁に対して審査請求がなされていること
◎審査請求の形式と手続きが守られていること
◎審査請求期間内になされていること
 



◆審査請求の主体
審査請求の主体は、審査庁、審理員、審査請求人、参加人、処分庁等、行政不服審査会等になります。
 (詳細→「審査請求の主体とは・・」



◆審査請求の手続
原則として、審査請求の手続きは、審査請求→審理手続→行政不服審査会等への諮問→裁決となっています。
 (詳細→「審査請求の手続きとは・・」



 

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(記事作成日、平成29年4月7日)



 

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