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行政救済法:審査請求の主体とは・・


審査請求の主体は、審査庁、審理員、審査請求人、参加人、処分庁等、行政不服審査会等になります。


◆審査庁
審査庁とは、審査請求がされた行政庁のことになります。
原則として、処分庁等に上級行政庁がない場合はその処分庁等が、上級行政庁がある場合は最上級行政庁が審査庁とされます。
上級行政庁とは、審査請求の対象となった処分や不作為にかかる行政事務に関し、処分庁を指揮監督する権限を持つ行政庁のことを言います。

◆審理員
審理手続を行う場合、審査庁は、原則として審理員を指名します。
審理員は、審理手続を行い、審理員意見書を作成して審査庁に提出します。

◆審査請求人
審査請求をした者を審査請求人と言います。

◆参加人
利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができます。
手続に参加する利害関係人を参加人と言います。

◆処分庁等
処分庁等とは、処分をした行政庁又は不作為にかかる行政庁のことを言います。

◆行政不服審査会等
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合を除き、行政不服審査会等へ諮問しなければなりません。


 

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(記事作成日、平成29年4月7日)



 

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