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社会保障:社会保険とは・・


◆社会保険

 社会保険とは、国民の老齢・障害・疾病・失業・労働災害などの事故につい
 て、加入者・事業者の保険料と国・地方自治体の公的負担をもとに、現金や
 サービスなどの給付を行うものをいいます。
 日本の社会保険には、①年金保険、②医療保険、③雇用保険、④労働者災害
 補償保険、⑤介護保険の五つがあります。

 ◎年金保険

  年金保険は、①自営業者などを対象にする国民年金制度、②民間企業等の
  労働者や公務員などを対象にする厚生年金制度に区分され、保険料・給付
  額などに違いがあります。
  年金保険の分野においては、1961年の国民年金法の実施により、「国民
  皆保険」が実現しています。
  現行の年金制度の体系は、現役世代はすべて国民年金の被保険者となり、
  高齢期になると(老齢)基礎年金の支給を受けることになります。
  社会保障と税の一体改革に係る年金関連法のうち「被用者年金制度の一元
  化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」により、2015
  年10月以降、従来、公務員などを対象としていた共済年金は厚生年金に
  統合され、被用者年金制度(2階部分)が一元化されています。
  民間企業等の労働者や公務員などは、1階部分に加えて、厚生年金として
  報酬比例の年金を受けることができます(2階部分)。
  さらに、大企業などの労働者は、企業の選択によって、厚生年金基金などの
  企業年金に加入することができます(3階部分)。
  以上のような年金保険制度に対応して、国民年金の被保険者は、自営業者
  などの第2号被保険者、民間企業等の労働者および公務員などの被扶養
  配偶者(専業主婦など)の第3号被保険者に区分されます。
  第1号被保険者は定額の保険料を、第2号被保険者は報酬の一定割合の
  保険料を事業主と折半した額を納付します。これに対して、第3号被保険
  者は保険料の納付義務はありません。

 ◎医療保険

  医療保険は、自営業者は無職者などを対象にする国民健康保険、民間企業
  等の労働者などを対象にする健康保険、公務員などを対象とした共済組合、
  75歳以上の高齢者を対象にする後期高齢者医療などがあり、保険料・給
  付額などに違いがあります。
  医療保険の分野においては、1961年から国民健康保険法が全面施行され、
  わが国において「国民皆保険」が確立しています。
  医療保険に加入していると、医療機関での受診の際に、被保険者証を提示
  し、窓口で患者負担分(原則3割)を支払い、残りの7割相当分が保険財
  政から給付される仕組みとなっています。

 ◎雇用保険

  雇用保険は、労働者が失業した場合および雇用の継続が困難となる事由が
  生じた場合などにおいて、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、
  労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、就職の促進、労働者の
  職業の安定に資するための制度です。
  雇用保険は、労働者が雇用される事業である限り、原則として、すべての
  事業が雇用保険の対象となります。ただし、農林・畜産・養蚕、水産業
  (船員が雇用される事業を除く)のうち、常時雇用する労働者5人未満の
  個人経営事業は、暫定任意適用事業とされています。
  雇用保険における失業等給付は、①求職者給付、②就職促進給付、③教育
  訓練給付、④雇用継続給付の4種類があります。

 ◎労働者災害補償制度

  労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者が業務上の事由または通勤に
  よって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは、死亡した場合などに、
  被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付等を行う制度です。
  労災保険は、適用除外事業を除き、一人でも労働者を使用する事業が適用
  事業とされています。ただし、個人経営の農業・畜産業・養蚕業等で小規模
  のものなどは暫定任意適用事業とされています。
  労災保険制度は、労働基準法上の事業主の補償責任を保険制度化したもので、
  基本的には、事業主全額負担の保険料で運営されています。

 ◎介護保険

  介護保険は、被保険者の要介護状態または要支援状態に関し、必要な保険給付
  を行います。
  介護保険は、市町村および特別区(以下、単に「市町村」という)を保険者と
  する地域保険であり、被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上
  65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者とに区分されています。
  介護保険の保険給付の対象となるのは、要介護者および要支援者です。介護
  保険の保険給付を受けるには、市町村による要介護認定または要支援認定を
  受けなければなりません。介護支援専門員(いわゆるケアマネージャー)を
  中心に、要介護度・要支援度に応じ、各種サービス計画(ケアプラン)が
  作成されます。
  介護保険の保険給付には、要介護状態または要支援状態の軽減または悪化
  防止に資する保険給付として条例で定めるものです。
  なお、介護保険法では、介護サービスを利用する際に、利用者が費用の1割
  を負担することを原則としています。ただし、所得が一定以上の場合、自己
  負担は2割となります。

  ◇第1号被保険者と第2号被保険者

   ◇第1号被保険者
    対象者は、65歳以上の人になります。給付の対象者は、要介護状態
    または要支援状態にある人になります。保険料は、市区町村ごとに所得
    段階に応じて設定します。保険料の支払方法は、年金額が一定額以上の
    人は、年金から天引き、それ以外の人は市区町村に個別に支払います。


   ◇第2号被保険者
    対象者は、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人です。
    給付の対象者は、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態にある
    人です。保険料は、加入している医療保険の算定方法に基いて設定しま
    す。保険料の支払方法は、医療保険料と一括して支払います。

 


















社会保険は、私たちの日常生活に密接にかかわっています。

具体的には、医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険、
介護保険があり、生活を脅かす様々な事柄に対して、
給付を行うよう体系化されています。

年金、医療、介護等の社会保障制度は、急速な少子高齢化の進行により、
給付の面でも負担の面でも国民生活にとって、大きな比重を占めるように
なってきており、家計や企業の経済活動に与える影響も大きくなっています。

そのため、社会保障制度に関する国民の関心が高まっています。

また、制度の持続可能性の確保や世代間、世代内の不公平の是正が、
今後の重要な課題となっています。

 

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(記事作成日、平成29年3月30日)



 

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