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債権:通常の保証と連帯保証


保証は、通常の保証と連帯保証に分けられます。

通常の保証と連帯保証の違いは、保証人の責任の重さにあります。

通常の保証では、保証人には、主たる債務者が履行をしないことが
はっきりした時点で、債権者に対し弁済する責任が生じます。

債権者が、主たる債務者に請求せず、保証人に請求してきたとき、
保証人は、まず主たる債務者に請求をするよう債権者に主張することが
できます。

この主張を催告の抗弁権と言います。

また、債権者が主たる債務者に請求をしたが、弁済をしてもらえなかった
からといって、保証人に請求してきたとしても、保証人は、
まず主たる債務者の財産に強制執行をかけるよう債権者に主張することが
できます。

この主張を検索の抗弁権と言います。

これに対し、連帯保証では、債権者は、主たる債務者に請求せず、
はじめから連帯保証人に対して請求することができます。

連帯保証人は、債務者から請求されたら、これを拒むことができません。

連帯保証人には、催告の抗弁権も、検索の抗弁権も認められていないのです。

このように、債権者からすれば、通常の保証よりも連帯保証のほうが、
たやすく連帯保証人に請求することができるので、安心です。

逆に保証をする側からすれば、連帯保証人になることは、
大変なリスクを負うことになります。


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(記事作成日、平成29年3月30日)



 

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