小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

契約:代理人による契約とは・・


代理とは、代理人が本人のために相手方と契約を結んだ場合に、
その効果が相手方と本人の間に発生するという制度になります。

代理制度は、本人が忙しかったり、制限行為能力者であったりするなど、
自分で契約を結ぶことができない場合に役に立ちます。

代理人は、本人に代わって本人のために、代理人自身の判断で契約を
結びます。

もちろん、本人からまかされているからこそ、このようなことができるのです。

本人からまかされていないのに、勝手に代理人だといって契約を結んでも、
代理は成立しない形になります。

代理制度には、次の2つがあります。

◆法定代理
 本人の意思に基づかずに、代理権が直接法律の規定によって与えられる
 場合になります。
 法定代理は、単独で有効な法律行為をすることができない制限行為能力者
 のためにある代理制度になります。
 そのため、法定代理は、私的自治の補充を目的とする代理であると言えます。

◆任意代理
 本人の意思に基づいて、代理権が生ずる場合になります。
 任意代理は、単独で有効な法律行為をすることができる場合でも、
 自らがするよりも良い結果を得るなどの目的から、
 代わりに他人にやってもらうための代理制度です。
 そのため、任意代理は、私的自治の拡張を目的とする代理であると言えます。
 この私的自治の補充と拡張をあわせて、私的自治の拡充などと
 言ったりします。


代理人が、本人のためにすることを相手方に示して、法律行為をしたにも
かかわらず、代理権がなかった場合を無権代理と言います。

無権代理の場合、原則として、本人に法律効果が帰属することはありません。

しかし、本人が後から効果帰属させることを認めた場合や、
相手方が無権代理人に代理権があると信じるのもやむをえないと
判断される場合には、代理権があったのと同じように本人に効果帰属させる
ことができます。

◎関連記事
 ・契約とは・・
 ・契約の当事者とは・・
 ・契約の成立とは・・

(記事作成日、平成29年3月28日)



 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら