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国民年金の時効とは・・

年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金給付の支給に係る第18条3項本文に規定する支払期日の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
ただし当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、時効は進行しない。保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができるときから2年を経過したときは時効によって消滅する。
・失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日としているところであるが、死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとする。
保険料その他国民年金法の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する。
 

 

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