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国民年金の受給権の保護とは・・

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえをすることができない。
「譲渡」については、法律上いかなる例外も認められていない。「担保」については、独立行政法人福祉医療機構が行う小口貸付の担保に供する場合は例外である。「差し押さえ」については、老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金の受給権を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は例外である。
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。この場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、未支給年金の請求者は、自己の名で、その年金を請求することができる。なお、脱退一時金は未支給であっても死亡後に親族が請求することはできない。
死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、1項に規定する子とみなす。これにより、養子縁組をしていない配偶者の連れ子等にも生計同一であれば請求権がある。
優先順位は上述の順である。未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみます。

◆公課の禁止と確定申告時
租税その他の考課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。ただし老齢基礎年金、付加年金についてはこの限りではない。
国民年金のうち、老齢基礎年金、付加年金はその額が一定以上である場合、雑所得として所得税が課さられる。原則として、所得税は年金から源泉徴収される。なお、障害年金、遺族年金は非課税である。

◆損害賠償請求権
政府は、障害もしくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三社に対して有する損害賠償請求権を取得する(求償)。この場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責めを免れる(控除)。なお死亡一時金は控除の対象とならない。控除は36月を限度として行う。

 

 

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