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国民年金の併給調整とは・・

◎上下一体の一人一年金の原則
同一の支給事由に基づく基礎年金(1階部分)と被用者年金(2階部分)のみの併給を認め、それ以外の併給は認められない。例として、老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)は併給されるが、老齢基礎年金と障害基礎年金とは併給されない。ただし、老齢基礎年金と付加年金とは併給される。
併給されない年金は、いったん両方が支給停止となり、あらためて自ら希望する年金について、受給する年金給付を選択する(支給停止の介助を申請する)。ただし、すでに支給されている年金があるときは、特段の申請がない限り、当該年金給付について解除申請があったものとみなされ、引き続き当該年金が支給される。また解除申請はいつでも将来に向かって撤回することができる(別の年金給付への選択替えをすることができる)。

◇併給される場合
受給権者が65歳以上の場合に限り、以下の組み合わせは併給される。
・老齢基礎年金(+付加年金)+遺族厚生年金
・老齢基礎年金(+付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金(65歳以上の配偶者の場合)
・障害基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+遺族厚生年金
・遺族基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(65歳以上の配偶者の場合)

・上記で老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給されている場合、老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金相当額は支給停止となる(自らの老齢厚生年金を優先して受給する)。
・経過的寡婦加算が行われている遺族厚生年金と障害基礎年金とを併給する場合は、経過的寡婦加算は支給停止となる。
・子の加給年金年金額が加算された老齢厚生年金と、子の加算が加算された障害基礎年金が併給される場合、その間、老齢厚生年金の子の加給年金額が支給停止される。
・旧法の老齢年金、老齢通算年金は、ここでは老齢基礎年金として、旧法の障害年金は、ここでは障害基礎年金として扱う。

◇内払調整
A年金の受給権を取得したためにB年金の受給権が消滅した場合、あるいはB年金の支給を停止しA年金を支給すべき場合において、B年金が支払われた場合、それはA年金の内払とみなされる。
年金の支給停止・減額改定すべき事由が生じたにもかかわらず、停止・減額しない年金額が支払われた場合、それはその後に支払うべき年金の内払とみなされる。
国民年金法上の給付と厚生年金保険法上の給付との間で内払調整の自由が生じた場合、厚生労働大臣が支給するものについては内払とみなすことができるが、厚生労働大臣以外の実施機関が支給するものについては内払調整は行われない。

 

 

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