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雇用保険の移転費とは・・

公共職業安定所(ハローワーク)の紹介によって決まった就職先に勤務するため、またはハローワーク等で募集している公共職業訓令等を受講するために、転居(引っ越し)が必要になった場合に、その移転に要する費用が支給されるものです。
本人だけでなく、その家族(本人により生計を維持されている同居の親族)も一緒に転居する場合は、全員分の移転費用が支給されます。

◎給付を受けるための条件、対象者
まず、失業後にハローワークに離職票を提出して、雇用保険の受給資格を得ていること、つまり雇用保険受給資格者証を持っていることが前提です。
そのほかに、以下の要件を全て満たしていなければなりません。

1、実際に住む場所が変わった
2、やむを得ない事情によって転居した
3、転居費用が会社から支給されていない、または支給額が実際にかかった費用に満たない
4、雇用保険の給付期間内に就職した、または公共職業訓練を受けることになった
5、ハローワークが紹介した就職先であり、更に、1年以上雇用される見込みである

要件1、住所または居所の変更について
会社への通勤や公共職業訓練受講にために、住む場所が変わることが前提条件です。住民登録の変更を行ったまでは問われず、実際に住む場所が代わっていれば問題ありません。「住所」とは住民票のある所、「居所」とは住民票を移していないが今住んでいる所を指します。

要件2、転居理由について
転居が必要になった理由が以下のいずれかに該当する必要があります。
・通常の交通機関を利用した通勤等に往復4時間以上かかる
・交通機関の始発や終発の便が悪く、通勤等に著しい障害がある
・会社(事業主)の要求によって移転を余儀なくされた

要件3、事業主による費用負担について
就職先の会社(事業主)によっては、就職準備金や、その他移転に要する費用が支給される場合があります。
こうした会社からの費用負担を受けていない、または受けていても実際に移転にかかった費用よりも少ない場合のみ移転費の支給対象となります。
※後者の場合、費用負担を受けた金額分、移転費の支給額が減ります。

要件4、就職等の時期について
雇用保険の受給資格を得た日から7日間の期間を待機期間といいます。また、自己都合で退職した者は、待機期間の直後に3ヶ月の給付制限期間があります。
これらの期間は雇用保険による各種給付を受けられないことになっており、この期間内に就職、または公共職業訓練の受講が決まった場合は移転費の支給は受けられません。

要件5、求人の紹介元と雇用期間について
就職の場合、ハローワークの紹介によるものでなければなりません。民間の職業紹介事業者による紹介や、就職情報誌やチラシなどを見て自分で応募した場合などは対象外となります。
また、雇用契約期間が1年以上でなければなりません。

◎支給額について
移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。
移転費を申請する際に、移転費支給申請書という書類を提出しますが、そこに本人および同居家族の転居の際に利用した移動手段、移動距離、かかった運賃等を記載します。移動ルートは順路、つまり寄り道なしの最短ルートでなければなりません。
内容に虚偽や不備がなければ、原則としてかかった費用が全額支給されます。



 

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