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社会保険の適用被保険者

◆適用被保険者
◎労働基準法
・「労働者」に該当するか否かは、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素や勘案して総合的に判断し、使用従属関係が認められるか否かにより判断し、使用従属関係が認められるか否かにより判断されるもおんであり、これが認められる場合には、「労働者」に該当するものである。

・法人の役員等
法人の重役等で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて本条の労働者である

・インターンシップにおける学生
直接生産活動に従事するなど当該作業による利益、効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当する。

◎労災保険法
・労災保険法には、「労働者」を定義した条文がなく、労働基準法第9条の規定が、労災保険法における適用労働者とされる。

・アルバイト、パートタイマー、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を含む)
適用事業に使用され賃金を支払われている場合は、労災保険の適用労働者となる。

・派遣労働者
派遣元事業主の事業が適用事業とされる

・法人の役員等
業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上、業務執行権を有する取締役等の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を得ている者は、原則として労災保険の適用労働者となる。

◎雇用保険法
①一般被保険者(②~④以外の被保険者)

②高年齢被保険者
・65歳以上の被保険者(③、④を除く)
・次のいずれにも該当する者(特例による高年齢被保険者)
a、2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者
b、一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
c、2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること

③短期雇用特例被保険者
・季節的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当しない者(④を除く)
a、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
b、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

④日雇労働被保険者
・日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)であって、一定の要件を満たす被保険者
・前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者は除く


 

 

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