小規模法人様、新設法人様の決算処理を代行いたします!!

浜松市中区の税理士法人・税理士事務所・会計事務所

税理士法人小林・丸&パートナーズ

〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町29番11号

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

無料相談実施中!!

お気軽にお問い合わせ下さい!!

053-478-0708

高齢者の医療の確保に関する法律とは・・

高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画及び保険者による健康審査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。
本法における「前期高齢者」とは満65歳から74歳、「後期高齢者」とは満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。

◆前期高齢者医療制度
前期高齢者医療制度とは、65歳~74歳の方を対象とした、被用者保険、国民健康保険間の医療費負担を調整するための制度です。
前記高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援を、若年者の加入が多い健康保険などから、「前期高齢者納付金」という名で大きな負担が求められます。
前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。したがって、被保険者が65歳に達し、前期高齢者になっても75歳に達するまでの間は現在加入している各医療保険者により、療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。

◆後期高齢者医療制度
老人保健制度に代わり、平成20年4月に新たに創設された75歳以上の人のための「医療制度」です(65歳以上で一定の障害状態にあると広域連合の認定を受けた人を含みます)。
老人保健制度では、国、県、市町村で行う公費負担以外の部分は、国民健康保険、社会保険及び共済組合等の各種健康保険から拠出金として、高齢者だけでなく現役世代も含んだ保険料から財源が宛てられていたため、高齢者がご自身の医療費をどの程度負担しているかということが明確ではありませんでした。
また、医療費給付の主体は市町村であるのに対し、その費用負担は保険者が行ってきたため、財政運営の責任がはっきりしていないとの指摘もありました。
そこで、75歳以上の後期高齢者を対象とした、独立した医療制度を創設し、医療機関受診の際の窓口負担以外の医療費について、国、県、市町村による公費負担5割、現役世代からの支援金(各種健康保険からの拠出金)4割、被保険者からの保険料1割という割合で高齢者にも直接保険料を負担していただくこととなりました。

◎運営
後期高齢者医療制度は、医療制度の運営に必要な財源の約5割を公費(国、都道府県、市町村)で負担し、現役性代からの支援金で約4割を負担し、残る1割を後期高齢者医療制度へ加入する人(被保険者)が保険料を納付し、負担します。
また、この制度の運営主体は、都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する広域連合となります。
後期高齢者医療制度では、被保険者である高齢者一人ひとりに都道府県ごと同じ基準で保険料を納めていただきます。
したがって、被保険者全員から保険料を納めていただくため、これまで被用者保険の被扶養者として保険料の負担のなかった人も、保険料を納めていただくことになります。

◎被保険者
・県内にお住まいの75歳以上の人
・県内にお住まいの65歳から74歳までの人で、一定の障がいをお持ちになるとして、広域連合の認定を受けた人

◇75歳以上であっても被保険者にならない人(適用除外)
・生活保護を受けている人
・外国籍の人で、在留期間が3ヶ月以下の人など

 

 

ご連絡先はこちら

税理士法人小林・丸&パートナーズ

053-478-0708

浜松市中区中沢町29番11号
FAX 053-478-0778
メール hamamatsu.c@gmail.com
お問い合わせの詳細はこちら