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健康保険の埋葬料とは・・

加入者が亡くなった時は、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被保険者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

◎生計を維持されていた方とは
「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

◎実際に埋葬に要した費用とは
「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。

◎資格喪失後の埋葬料(費)
被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。
・被保険者だった方が、資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき
・被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間になくなったとき
・被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなったとき

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◆労災保険の葬祭料(給付)
葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。
なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されることとなります。

◎給付の内容
葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎に日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。

 

 

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