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健康保険の出産手当金とは・・

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

◎出産手当金の額
1日あたりの金額=支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2÷3
※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。

◇支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合
支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア、支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ、標準報酬月額の平均額 30万円
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

◇支給開始日以前に12か月の標準報酬月額がある場合
支給開始日以前の12か月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。

◎傷病手当金を受けられるとき
◇傷病手当金と出産手当金の関係
平成28年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することになります。

◎資格喪失後の出産手当金
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることできます。

 

 

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