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健康保険の出産育児一時金とは・・

子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産されたときに協会けんぽへ申請されると1児につき42万円が支給されます(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は404,000円)となります。
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

◎支給を受ける条件
被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したこと(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます)。

◎産科医療補償制度とは
医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

◎出産育児一時金の支給方法(直接支払制度、受取代理制度)
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。
なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも可能です。

◎出産費貸付制度
出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度を資金に無利子で貸し付ける制度があります。
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヶ月以内の方、または妊娠4ヶ月以内で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。

◎資格喪失後の出産育児一時金
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6か月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。資格喪失後、被保険者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。また、被保険者の資格喪失後にその被保険者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。

 

 

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