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健康保険の入院時食事療養費とは・・

a、被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付が受けられます。

b、入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準に従って算出した額から平均的な会計における食事を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっています。

厚生労働大臣の算出基準による食事療養費-平均的な会計の食費と比較した標準負担額=入院時食事療養費

入院時食事療養費は、療養費となっていますが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接支払うこととなっており、患者は標準負担額だけを支払うことになります。

c、標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとなっています。また、住民税非課税世帯と標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯(以下、低所得世帯という)の人及び市町村民税の非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない方(70才以上の高齢受給者に限る)については、次のようになります。
また、標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費に対象から除外されることとなっています。
なお、1父の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。
◇一般の方 1食につき460円
◇住民税非課税整体の方 1食につき210円
◇住民税非課税死体の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 1食につき160円
◇住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 1食につき100円
 

 

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