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標準報酬月額の随時決定とは・・

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(1)昇給または降級等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

◆手続き時期、場所および提出方法
事業主が随時改定に該当する被保険者の報酬月額等を「被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」に記入し、速やかに日本年金機構へ提出します。

◎提出時期
速やかに

◆留意事項
厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した標準月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。
報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。
また、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。
なお、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)の額も含めて決定されます。
また、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われます(定時決定)。
なお、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。

(1)随時改定には、固定的賃金に変動があることが必要です。
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。

・(ア)昇給(ベースアップ)、降級(ベースダウン)
・(イ)給与体系の変更(日給から月給への変更等)
・(ウ)日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
・(エ)請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
・(オ)住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

(2)休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません。

(3)一時帰休(レイオフ)のため、継続して3ヶ月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。
また、一時帰休が解消され、継続して3ヶ月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も、随時改定の対象となります。

(4)次の場合は、随時改定の対象とはなりません。
・(ア)固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3ヶ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
・(イ)固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3ヶ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

(5)随時改定は、固定的賃金の変動月から3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じることが条件ですが、標準報酬月額等級の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。

(6)さかのぼって昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3ヶ月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。

◆標準報酬月額の適用期間
6月までに随時改定によって決定された標準報酬月額は、再び随時改定がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。
また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。


 

 

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