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障害基礎年金の事後重症、基準傷病、併合認定とは・・

◆事業重症とは・・
事後重症請求は、請求時点で障害年金尾の支給を求める請求です。認められた場合、請求した日の翌月から年金が支給されます。
障害認定日から1年以上経過した時点で障害認定日請求(遡及請求ともいいます)する買、事後重症請求も同時に行います。
事後重症請求だけ行われる方が圧倒的に多いのが実情です。次のような理由からです。
・障害認定日当時は受診していたが、障害等級に該当する程ではなく請求しなかった。その後悪化しはじめて事後重症請求される場合。
・障害認定日当時は状態が改善し受診を中断、その後悪化し事後重症請求される場合。
・障害認定日請求したが不支給や却下され、事後重症請求される場合。
・障害認定日時点の障害状態が確認できる診断書等の提出が困難で遡及請求を断念された方が、その後悪化し事後重症請求する場合。
事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までなら感度でもできます。

◎事後重症請求は遡れません。
事後重症請求を令和2年1月に行った場合、受給権発生は令和2年1月、支払い開始は令和2年2月からとなります。
事後重症請求の前、障害認定日が過ぎたある時期に急激に悪化、その当時と現在の状態が全く同じでも、急激に悪化した時点に遡って年金支給が認められることはありません。障害認定日後と事後重症請求日3月前の期間は障害状態の審査対象としないのです。

◆基準傷病とは・・
既に、傷病により3級以下の障害の状態であるものが、後発の傷病(基準傷病)と併合することで、1級又は2級に該当する程度になった場合に、請求することで障害年金を受給することができます。

◎基準傷病における初診日において被保険者であること
(60歳~65歳で国民年金被保険者でなくても可)
◎保険料納付要件を満たしていること
◎既存の障害だけでは3級以下の障害であること
◎基準傷病による障害(基準障害)と既存の障害とを併合し、65歳前までに2級以上の障害に該当すること
◎請求は65歳以後も可

◆併合認定とは・・
障害の等級に該当し障害年金を受給している方が、新たな障害が生じた場合は2つの年金が支給されるのではなく、2つの障害を併合した障害の程度で年金が支給されます。この認定方法を併合認定といいます。
例えば、2級の障害基礎年金尾受給者に新たに障害が生じ、その障害が2級程度の障害であれば2つを併合し、1級の障害基礎年金が支給されることとなります。その際、従前の2級の障害基礎年金の受給権は消滅されます。しかし、どちらかの年金が支給停止の状態にある場合は支給停止が解除されるまでは併合せず、一方の年金が支給されます。また、従前の障害による障害厚生年金が受給開始からずっと3級では併合認定されません。併合認定には少なくとも1度は1級または2級に該当したことが必要です。なお、ずっと3級相当であった場合は、国民年金では基準障害の扱いとなります。
 

 

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